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  憲法を考える(第十期)
笹井明子    −    2012/08/01 05:57:21
憲法の原理と意義を確認し、政治の動きを憲法に照らして検証する。現憲法の問題点とあるべき形を検討する。政府改正案に対する対案を提示する。
0020 >> 0017: 駄文=安倍の『反革命』、宣言 名無しの探偵 05/21 22:22
 
厚顔さん、蔵龍さん、レスありがとうございます。
公開用bbsで不具合があり、投稿が全部消えてしまい、(19日の
こと)返事が今日になってしまいました。
百山さんの投稿の前に石川教授の論説に「革命」になるという見解が載っていましたか。厚顔さんの情報ありがとうございます。
探偵は以前の憲法論の投稿で「クーデタ」になると解説していました。
そこから蔵龍さんの言う「反革命」という話に結びつくと思います。
どこの市民革命でも必ず「反革命」という揺り戻しの動きが出てきます。
「戦後改革」の後の「逆コース」などなど。
そこで蔵龍さんの下記の書き込みは非常に重要であると感じました。
天皇元首説の提唱自体に「君主主権」から「国民主権」への転換という
市民革命的な歴史的画期を削ぐ安倍コベ一味の策謀を感じます。
戦後改革を否定して憲法制定を山場(クライマックス)にした戦後史を
戦前へと時間を巻き戻す一連の策動(反革命)を絶対に許してはなりません。

>名無しの探偵 様   安倍コベ一派のやろうとしていることは、『反革命』だと思っています。フランス革命、イギリス革命、アメリカの独立等から、溢れ出た、王や貴族らの専横から解放し、市民の自由・権利を宣言した、市民革命の本来からすれば、天皇元首であれ、国民主権を形骸化、乃至大幅に削ぐものであり、人権に、日本国憲法の宣言する、市民の権利・自由を制限しようとするものだから、です。言語道断です。 =>実権は、我が手に、ですか!?貴奴ら 米政府や周辺諸国政府が、歴史問題や従軍慰安婦問題を取り上げ、安倍コベ氏の足を引っ張ろうとしていますが、不自然なことではないと思います。 自由主義、民主主義の価値を共有しようとしないから、です。 多分、貴兄にも、数多の諸先輩に置かれても、ご存知のことかと思いますが、この機会に、駄文をものしました。 怱 々
 
0019 > 0017: 駄文=安倍の『反革命』、宣言 蔵龍隠士 05/20 04:16
 
名無しの探偵 様  

 安倍コベ一派のやろうとしていることは、『反革命』だと思っています。フランス革命、イギリス革命、アメリカの独立等から、溢れ出た、王や貴族らの専横から解放し、市民の自由・権利を宣言した、市民革命の本来からすれば、天皇元首であれ、国民主権を形骸化、乃至大幅に削ぐものであり、人権に、日本国憲法の宣言する、市民の権利・自由を制限しようとするものだから、です。言語道断です。 =>実権は、我が手に、ですか!?貴奴ら
 米政府や周辺諸国政府が、歴史問題や従軍慰安婦問題を取り上げ、安倍コベ氏の足を引っ張ろうとしていますが、不自然なことではないと思います。
 自由主義、民主主義の価値を共有しようとしないから、です。
 多分、貴兄にも、数多の諸先輩に置かれても、ご存知のことかと思いますが、この機会に、駄文をものしました。
 怱 々
 
0018 >>Re: 憲法を考える(第十期) 厚顔の美少年 05/19 23:48
 
私も最近憲法改正論議の中で「革命」と言う表現に出くわし、新鮮さを感じていましたが、それは百山さんのご投稿より早く、5月3日の朝日新聞朝刊13面、「オピニオン」に寄稿されている憲法学者石川健治氏(東大教授)の論文でした。その見出しは朝日新聞が付けたのか、『96条改正という「革命」』という表題になっていまが、寄稿者は論文の最後で、『立憲国家としての日本の根幹に対する反逆であり「革命」にほかならない。』と書いておられ、その「革命」表現に新鮮さを感じておりました。

>百山さん、レスが遅くなりましたが探偵です。現憲法の改正は改悪になるのであれば「革命」であるという意見はまったくその通りです。
 
0017 >Re: 憲法を考える(第十期) 名無しの探偵 05/16 17:44
 


百山さん、レスが遅くなりましたが探偵です。
百山さんの書き込み:憲法論には全く同感です。というよりも抜きん出ていると思われ、教えられるところが多かった。
現憲法の改正は改悪になるのであれば「革命」であるという意見はまったくその通りです。
自民党などや一部マスコミは日本国憲法を馬鹿にしている連中であり、「憲法尊重擁護義務」を遵守しょうとしない意味で政府高官に相応しくないと思われる。

 <憲法をいじくり回す>の「一里塚」と勘違い(?)している御仁の御意向に敬意(!、?)を表しての、国会構成各党による、第九十六条に対する考え方の開陳が行われた。 何かとご多用のところ誠にご苦労様と申し上げたいが、何か<スタート自体>が間違っているように思えてならぬ。  何とかの番人とか、法令施行に当たっての解釈とか統一見解を発出する組織とか。はたまた、○○憲法(学)などの尊称を奉られたその道の大家(おおやではない。念のため)様方とか。 「日本国憲法」なるものを、都合よくこねくり回し、果ては「統治行為論」などと逃げを打つ。 「憲法なるものを何と心得るか」の、天からの声の三つ四つもあろうかのこの国の現状ではあるが、さすが<三分の二>という御旗には「解釈の手出しも出来ず」なのであろう。 だが、である。『憲法』は、その下に作られる一般法と同列のものなのか。第四十一条に規定された「国権の最高機関」とは、そう定めた『憲法そのもの』をもその膝下に置き得るものなのか。それは<否>であろう。  前にも書いたことだが、『憲法の本旨・骨格』を、改変すると言うことは、即、『革命』であろう。憲法第九十七条から九十九条の規定「最高法規」とは、そのことをも内包した規定と受け止めるべきだ。 だから、国会に「憲法審査会」なるものを置くことそれ自体は否定しないものの、そこで論じられることは、極めて限定的で有るべきである。 
 
0016 Re: 憲法を考える(第十期) 百山 05/11 18:51
 
 <憲法をいじくり回す>の「一里塚」と勘違い(?)している御仁の御意向に敬意(!、?)を表しての、国会構成各党による、第九十六条に対する考え方の開陳が行われた。
 何かとご多用のところ誠にご苦労様と申し上げたいが、何か<スタート自体>が間違っているように思えてならぬ。
 
 何とかの番人とか、法令施行に当たっての解釈とか統一見解を発出する組織とか。はたまた、○○憲法(学)などの尊称を奉られたその道の大家(おおやではない。念のため)様方とか。
 「日本国憲法」なるものを、都合よくこねくり回し、果ては「統治行為論」などと逃げを打つ。
 「憲法なるものを何と心得るか」の、天からの声の三つ四つもあろうかのこの国の現状ではあるが、さすが<三分の二>という御旗には「解釈の手出しも出来ず」なのであろう。

 だが、である。『憲法』は、その下に作られる一般法と同列のものなのか。第四十一条に規定された「国権の最高機関」とは、そう定めた『憲法そのもの』をもその膝下に置き得るものなのか。それは<否>であろう。
 
 前にも書いたことだが、『憲法の本旨・骨格』を、改変すると言うことは、即、『革命』であろう。憲法第九十七条から九十九条の規定「最高法規」とは、そのことをも内包した規定と受け止めるべきだ。
 だから、国会に「憲法審査会」なるものを置くことそれ自体は否定しないものの、そこで論じられることは、極めて限定的で有るべきである。
 ましてや、この憲法を頂点に構成された法体系によってその地位を得た者が、その地位にありながら、その<頂点>を廃棄するとか、逸脱した改変を加えるなどの行為は、論理的にみて、許されるものではないと自覚すべきであろう。
 平和的に改変を加えるとするならば、その検討・審議は、国会の外に置いた国民各界総参加形の組織により行うべきものと考える。

 重ねて言うが、最高法規の骨格改変は『革命』である と。そして「前文以下の日本国憲法」は、人類全てが目指すべき先駆的規範である と。
 そして、極めて残念なことながら、この国のトップに立った人の数多けれど、未だその自覚を示した者一人も見ず と。

 同列ではないことながら、先般、韓国大統領が米国議会で演説を行ったが、その国の○○然としてご機嫌伺いに訪米する歴代総理でその場に立ち得た者は、これまた未だ居ないそうである。

 沖縄にあと十五年は基地を置き続けると言われている○○公国家。情けないの一語と言うべきか。
 
0015 Re: 憲法を考える(第十期) 百山 05/03 20:26
 
 もうあの戦争のことを話しても、「今浦島(これまた???かもね)扱い」が関の山かと思いつつも、初めて本格的に他者と触れ合い始めた年頃に始まったそれを引きずって生きてきた者にとっては、切っても切れないもの。「記憶の始まり」はこれからだったと言っても良い。 

 「鬼畜」とか「神風」とか。日の丸ははためき、瓦礫と化すのは敵軍という、ワンパターンの戦争画。「畏れ多くも」の発声で全員直立不動。
 誰それさんが憲兵隊に、のヒソヒソ話。サーベルのガチャガチャ音に声を潜めた大人たち。
 こんなこと、知っても何にもなるまい。だが、あの日以後再演されることがなくなった、それが「現実」だったのだ。

 今、この国・社会の主役を担う戦後生まれの人たちが決して体験できないこれらの数々。

 人の記憶というものは気まぐれなもの。何の脈絡もなく突然甦る。

 まだ十歳に満たないある朝。夜具を整え直し、はみ出した手を布団の中に押し入れる気配に薄目を開ければ、その手を握っている母の目に光るもの。気付かれないようにとしながらも、ああと思った。
 産めよ増やせよの合言葉。「子は国の宝」なんて聞こえはいいが、男の子は二人以上。長男は家を継ぎ、次男以下は「御国」に捧げるのが愛国者の証し。
 次男だった私は、あと五年余で「少年兵適齢期」。母の胸に去来したもの、それを確かめることなんて全くの無用と、今でも思っている。
 鉄砲玉一つ作るよりも安い一枚五銭の葉書。これが舞い込めば、永久の別れの時代だったのだ。「勝って来るぞ〜」の出征兵士を送る声とは裏腹の現実が、そこにはあった。

 だからなお更思う。憲法九条は「宝」だと。「靖国参拝」を当然視する人たちの常套句・「命を捧げた人たちに尊崇の念を表す」は、「命を奪われた人たちに対する自責・哀悼の意」であらねばならぬ。そしてその意を表すに「靖国」が相応しい場所か否かも、これまた自明であろう。
 子を思う親心に男女の差はないものではあろうが、「宿し生んだ側」がより強いものであるはずであり、自然なのではないのか。
 そのように思う小生には、「トキを告げるメンドリよろしき姿を参拝者の群れに見る」の図には、いかんともし難い違和感を禁じ得ない(産まずの人ならば、止むを得ないことでは有ろうが)。

 少し脱線した。

 「解釈改憲」などというおぞましさを排除する為には、より語句を明確にした方が望ましいという点はあろうが、「考え方」を統一・固定化すれば済むというものでもあろう。そのためには「発議要件の緩和」などという策は全くの無用である。

 憲法そのものを云々する前に、歩んできた道・歩もうとする道についての国民的議論を深めること。
 そのための旗振り役として、より相応しい人を選び出すための「時間(今度の参議院議員選などよりももっと先)」が、何より必要なのではなかろうか。
 少なくとも「一度も改正したことがない」や、「僅か一週間で作り上げた」などのナンセンスを、口走らない人たちに、委ねたいものである。
 
0014 動画「あぶない憲法のはなし」 笹井明子 03/27 12:10
 
醍醐聰さんから、下記動画の紹介がありました。

「あぶない憲法のはなし」−自民党憲法改憲草案を読む−(小森陽一氏解説)
http://www.youtube.com/watch?v=Qlteyva6ya4

『NHK OBの桜井均さんが企画された自民党憲法改正草案の逐条批判の動画「あぶない憲法のはなし」が完成したとのお知らせが桜井さんから先日、届きました。出演/解説は九条の会事務局長の小森陽一さんです。要点を分かりやすく解説された動画です。』(醍醐聰さん)

私も観てみましたが、約27分の作品の中に大事なことが分かりやすくコンパクトに纏められています。

「改憲」のことが気になるけれど、「憲法」そのものが良く分からない、とか「改憲」の何が問題なのか理解し辛い、と感じている方は必見。これまでもずっと「憲法」を考えてきた人にとっても、要点を確認し、周囲の方に伝える手がかりになると思いますので、是非観ていただきたいと思います。

なお以前にもお伝えしたことがありますが、現憲法と自民党草案の対照表・自民党憲法改正草案(全文)は以下で見ることができます。
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
 
 
0013 「憲法を知る」ためのお薦め本 笹井明子 03/09 10:44
 
「護憲+」メンバーが利用しているとあるネットショッピング会社から、一ヶ月ほど前、憲法を知るためのお薦め本の案内メールが届いたとのことです。

メールには『アベノミクスで注目される安倍総理。しかし、もう一方で憲法改正にも強い意欲を示しています。 憲法9条は良く話題に上がりますが「憲法」そのものについては なかなか身近には感じられないかもしれません。 日頃はあまり意識しない「憲法」と私たちの関係を見直してみてはいかがでしょうか。』と書いてありました。
良い目の付け所ですね!この会社の真面目な一面が伺われます。

お薦め本は以下5冊。私はこの中の2冊しか読んだ記憶がありませんが、それ以外の本も憲法を自分に引き付けて理解するのに役立ちそうで、是非一度読んでみたいと思います。(「⇒」以下のコメントはネットショッピング会社のコメントです。)

〜〜〜

▼伊藤真/中高生のための憲法教室(岩波ジュニア新書)
⇒改憲論議の高まりのなか、教育基本法が改正され国民投票法も成立。その流れに危機感をおぼえた著者が、明日の主権者として未来を生きる若者たちに、日本国憲法のもつ力と価値をあますところなく伝えるとともに、自立した市民としていかに 生きるかを説く。
 雑誌『世界』連載中から大好評だったコラムをまとめた一冊。

▼憲法を変えて戦争へ行こうという世の中にしないための18人の発言(岩波ブックレット657)
⇒いま、<憲法9条>を変えようという意見が出てきています!戦後60年に問います。「9条」は本当に変えていいのでしょうか?18人が語る、不戦・平和・憲法9条への熱い思い。
 憲法を変えるかどうか、とくに「戦わないこと」を明記している9条を
 どうするのか-。9条の理念・低力・そして可能性とは。

▼高橋和之/世界憲法集(岩波文庫)
⇒世界各国の現行憲法から、歴史と性格を異にする代表的な九カ国を選び、国ごとに解説をつけて収載。第二版では、大改正の行われたフランスの他、ドイツ、スイス、ロシアの改正を反映。
 他に、アメリカ、カナダ、韓国、中国、日本を収録。現代国家のありかたを知る最良の手引き。

▼渋谷秀樹/憲法への招待(岩波新書)
⇒「憲法は私たちが守らなくてはならないものか」「首相の靖国神社参拝はなぜいけないか」など、二四の問いに答えながら、日本国憲法の思想と骨格を平明に解説。私たちと憲法の関係を知るのに最適な、市民のための憲法入門。

▼長谷部恭男/憲法とは何か(岩波新書)
 ⇒憲法は何のためにあるのか。立憲主義とはどういう考えなのか。憲法はわれわれに明るい未来を保障するどころか、ときに人々の生活や生命をも左右する「危険」な存在になりうる。
 憲法にまつわる様々な誤解や幻想を指摘しながら、その本質についての冷静な考察をうながす「憲法再入門」。

〜〜〜
 
0012 Re: 憲法を考える(第十期) 百山 01/28 21:29
 
 決まり事などを、かく改めるべしと発案・公表・流布することは、人権尊重を第一義とする社会の構成員全てが有する基本的な権利であり、それが、より多くの人々に理解され、支持され、陽の目を見るようにと、平穏裡に活動する、これまた当然のこととして許される社会に、私達は身を置いている。

 しかしそれは、大前提として、発案等を行う立ち位置そのものからしてが理に叶い、他者に容認され得るものであるか否かの、自問自答を経てのものであって然るべきなのではなかろうか。

 そのこと自体を「奇異」と、「改正」を必要とする理由付けの一に挙げる論外は別として、現行憲法の下で変わらぬ安寧を続けてきたということは、国民の大多数がこれを頂点に置く法治体制に異論を持たず推移してきていると断じて、何らの過ちもない。「換骨奪胎」にも近い「解釈」が、歪みをもたらしている節はあるとしてでもである。

 今、声高に「改正・破棄」を唱えている人達は、どのような立場の人だというのか。現行法治体制下においてそれを得たのではないのか。
 旗を翻し、音量を上げて走り回って、自分らの信条を流布する人達とは異なる「制約」を、承知のうえで今の立ち位置にいるのではないのか。

 掲げる改正案なるものに、現憲法の理念はいかほど残されているというのか。

 行き先承知のうえで乗り物に乗り、勝手に行き先の変更を強要するに等しい行為を演じるは、何人であれ許されるものではないぐらいは理解できる面々であろうに。

 この行為は「革命」であろう。それを「権限」で成就させようというのは、あまりにも「欺瞞」に過ぎる。
 相手の失点で得たに過ぎない「現在」を奇貨とするのは、あまりにも思い上がり・はしゃぎ過ぎなのではないのか。自分達の信じるところを実現したいと欲するならば、この社会の一構成員(団体)として地道にその信ずるものを広めていけばいい。それが「王道」としたものである。

 序に申せば、国会内に審査会とか調査会の類を置いて「改正」を考察するのも場違いと言うべき。このようなことは、これまた、「一構成員(団体)」レベルでの行為に留め置くべきであり、確信ある成案を得て世に問えばよいことであろう。

 「法治国家の大本」を踏みにじるに似た行為は、「歴史」に恥ずると知るべきである。 
 
0011 「自民党改憲案、国家安全基本法案の問題点を斬る」(伊藤真さん講演) 笹井明子 01/28 14:35
 
1月24日に参議院議員会館で行われた「102年後に大逆事件を問う−再び息苦しい社会をつくらせないために」集会に於いて、「法学館憲法研究所」所長の伊藤真さんから「自民党改憲案、国家安全基本法案の問題点を斬る」と題して、概略以下のような話がありました。

安倍自民党政権は、来る参院選後には改憲実現に向けて、具体的な手を打ってくると言われています。この憲法草案がどのような内容で、どんな問題点があり、これが通ったら私たちにどんな影響があるかを、私たち一人一人が充分知っておくことが、今はとても重要だと、伊藤さんの御話を聞きながら、改めて強く感じさせられました。

***
☆自民党改憲草案の問題点

(1)立憲主義から非立憲主義へ
いつの時代も「正義」の名の下に権力は乱用される可能性を秘めている。だから「憲法」で縛りをかけておかなくてはいけない。「憲法」を盾に国民は権力の乱用に抗うことができる。それを「立憲主義」という。自民党草案はこの現行憲法の基本原理を大転換する。
〔関連条文〕
・前文
−現行憲法の「日本国民は」の書き出しに対し草案は「日本国は」「我が国は」の書き出し−後半の「国民は」「我々は」の後には国民の義務が述べられている。
・102条(現99条)最高法規の尊重・擁護義務
現行憲法は「公務員は(憲法を)尊重し擁護する義務を負う」としているのに対し、草案は「国民は尊重しなければならない」と国民に尊重義務を負わせている。
 
(2)平和主義から戦争をする国へ
〔関連条文〕
・9条
−現行憲法の「戦争の放棄」の表題を、草案は「安全保障」に置き換え
−無制限の自衛権(「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」の文言)
−自衛軍の明記
−交戦権否認条項の削除
−文民統制の不徹底(「国会の承認その他の統制に服する」の文言)

(3)天皇の元首化と国民主権の後退
天皇の権威を高め、機能を強化することにより国民主権を相対化する。
〔関連条文〕
・前文
「日本国は・・・天皇を戴く国家であって、・・」の文言
・1条
現行憲法「天皇は、日本国の象徴であり」に対し、草案は「天皇は、日本国の元首であり」
3条
「国旗・国家尊重義務」の新設

(4)権利拡大・人権保障に後ろ向き、義務拡大に前のめり。「公」を「個」の上位価値とする
〔関連条文〕
・前文
現憲法の「平和生存権を削除」、「国防義務を明記」
・12条
現憲法の「公共の福祉のために」の文言に代えて「公益及び公の秩序」服従義務を制定
・13条
現行憲法の「個人として尊重」に対し草案は「人として尊重」
・24条
「家族助け合い義務」の新設
・その他、国防義務(前文)、領土・資源確保義務(9条)、緊急事態指示服従義務等々、従来3個だった国民の義務(教育・勤労・納税)に加えて新たに10個の義務を明文化

☆その他、現時点で注意すべきポイント:
(1)現行憲法96条「憲法改正の発議」を草案100条で「過半数で発議」に変更。安倍政権は、この条文改正を先行しようと意欲を見せている。
(2)改正の前に既成事実を作るものとして、「集団的自衛権」「PKO、PKFへの参加」「武器の輸出入」などを盛り込んだ「国家安全保障基本法」の早期成立を目指している。
***

☆参照資料:
「自民党憲法改正草案(現行憲法対照)」平成24年4月27日
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
「国家安全保障基本法案(概要)」平成24年7月4日
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-137.pdf
 
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