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  裁判・司法行政ウォッチング
厚顔の美少年    −    2007/11/01-18:14:33
最近の刑事裁判での冤罪事件の発覚、犯罪の凶悪化に伴う刑罰や量刑の強化、法務大臣の死刑執行の在り方、行政裁判では相変わらず国家権力優先の不当な判決が後を絶ちません。一方09年5月から裁判員制度がスタートします。この機会に裁判官・検察官、弁護士のみに「正義」の判断を委ねることを止め、庶民の眼でも「正義」を見極め「基本的人権」を守っていきましょう。
0058 納税者を裏切った最高裁判決 厚顔の美少年 07/22 00:52
 
7月18日に最高裁第二小法廷(中川裁判長)で旧長銀の頭取・経営陣(計3名)の粉飾決算と違法配当疑惑に対する裁判があり、一審・二審での有罪判決が逆転無罪となった。長銀には公的資金(税金)も投入されていただけに、納税者(債権者)の目から見てとても納得できる判決ではない。

19日の朝日の朝刊によれば、旧長銀の経営陣は破綻前の98年3月期の決算で次のような粉飾決Zと違法配当をしたことを報じている。

・関連ノンバンクなどへの不良債権を処理せず、損失を約3130億円も少なく記載した有価証券報告書を提出した。

・株主に配当できる利益がなかったのに約72億を違法に配当した、として東京地検特捜部に逮捕・起訴された。

という内容である。更に朝日は概略次のように報じている。

『1・2審東京地裁・高裁は上記の決算処理は、旧大蔵省の97年3月(破綻1年前)の通達に従い、関連ノンバンクなどへの融資を厳しく査定していないと認定して有罪にしたが、最高裁は大蔵省通達を「大枠の指針」にととまり、ノンバンクなどへの融資の査定に適用するには明確でなかったと指摘し、また同じ時期に大手18行中14行も長銀同様の会計処理をしていることを挙げ「従来の会計基準で査定しても違法とはいえない」と結論付けた』と伝えている。

ところでこの裁判は銀行の破綻原因の追求ではなく、98年3月期決算での有価証券の虚偽報告(粉飾決算)と違法配当の事実について、誰に責任があったのかが問われているのであり、仮に上記3人が無罪であれば、3人以外の取締役の中に犯人が絶対居なければならないはずである。

確かに商法(会社法)は取締役に絶大な権限を授与しながら有限責任の軽い責任しか負わしていない。しかし一方株主や債権者を欺く虚偽の有価証券報告や違法配当は完全な違法行為であり弁明の余地がない。このように見れば今回の長銀の取締役の責任は、1・2審及び最高裁までが判旨する大蔵省の97年3月の通達が有ろうが無かろうが、全くそれに左右される問題ではないはずである。

回収不能な不良債権であるか否かの判断は監査法人や取締役間でも見解が分かれるところであろう、しかし日本のバブル経済の場合、株価は89年12月がピークで、土地の路線価は92年をピークに下落し始め、バブル崩壊は明らかであり、98年3月決算時点では不動産の実売価格も大幅に下がり、少なくとも評価損は明らかなはずである。

それを98年3月決算で投資回収可能(不良債権ではない)と判断し,有価証券報告書を作成したことは虚偽と判断、非難されてもやむを得まい。このように客観的には不良債権の発生がありながら、有価証券報告書で事実を報告しなかったことの経営責任は免れないであろう。しかも公的資金(税金)の投入時期も98年3月であり、評価損も含め不良債権の事実を隠蔽して公的資金の投入を受けていた行為は納税者(債権者)を騙したも同然であり、国民の納得を得られるものではない。

また最高裁は「同じ時期に大手18行中14行も長銀同様の会計処理をしている」ことを理由に「長銀の処理も違法とは言えない」と判旨し、他行との相対的な比較を理由に被告人をかばっているが、公的資金が投入されている以上、不良債権処理に関して大蔵相の通達の有無や他行の会計処理との相対的比較の物差しで適・不適を判断することは納税者の立場から見ておかしい、あくまで商法に規定された取締役の責任や善管注意義務の絶対的基準に照らして取締役の行為の適・不適を判断すべきであり、最高裁の無罪判決は国民を愚弄している。またもや次の衆議院選挙時には×印の最高裁の裁判官が増えた感じである。

そもそも当時メガバンクは土地神話に取り憑かれ、己の利益のためにノンバンクに融資して、更に不動産業を経由して地上げと土地ころがしに奔走し、庶民の不動産まで買いあさり、そのお陰で庶民は固定資産税の急増に泣かされ、高騰した不動産の相続税も納められずに住み慣れた先祖代々の土地を手放さざるを得なくなった人々が都会地では続出したことは記憶に新しい。

当時このような社会的な問題まで引き起こしながら、その挙げ句に自分たちが引き起こした土地バブルがはじけ、投機資金は回収不能となり、政府は銀行倒産の不安にかられ、その預金者を人質に莫大な公的資金(税金)までの投入したのである。このような杜撰な銀行経営の責任を追求する刑事裁判において、今回の最高裁の逆転無罪の判決は、納税者の納得が得られないばかりか、今後の金融機関への公的資金の投入を難しくしたと言うべきであろう。また民間企業への公的資金の投入には功罪が言われているだけに、今後の日本政府の金融行政の在り方が厳しく問われる問題でもある。 

    
 
0057 新刊のご紹介 厚顔の美少年 07/16 12:18
 
司法崩壊:著者・亀井洋志、出版社:中日新聞・東京新聞か?
http://www.tokyo-np.co.jp/book/shohyo/shohyo2008052503.html

ジャーナリスト大谷昭宏氏は書評で次のように述べており、一読の価値がありそうである。

『私はテレビ朝日の「サンデープロジェクト」の「シリーズ<言論は大丈夫か>」で、市民の自由と権利を守る最後の砦(とりで)としての裁判所に様々な問題を投げかけてきた。そこで提起した問題と、著者が列挙した問題は見事に符合する。』    
 
0056 疑わしきは罰せず 厚顔の美少年 07/15 21:42
 
気のせいか、最近の刑事裁判の判決を見ると「疑わしきは罰せず」の原則に則した判決が増えているように見える。仮にそうであれば刑事裁判の原点に回帰しつつあることであり喜ばしい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%96%91%E3%82%8F%E3%81%97%E3%81%8D%E3%81%AF%E7
%BD%B0%E3%81%9B%E3%81%9A


刑事訴訟法336条は「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と規定している。

上記の規定に照らせば、確証のない事件の無罪判決は当然なことであるが、これも最近鹿児島県での選挙違反事件や富山県での女子暴行事件等の目に余る冤罪事件があったことが、裁判所に「疑わしきは罰せず」の理念を再考させるキッカケに成っているのではないかと思われる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E5%B8%83%E5%BF%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/toyamaennzai.htm

特に来年から裁判員制度が導入されることを思えば、刑事訴訟法336条の理念は最初に裁判員に徹底しておくべきことではなかろうか。一方この規定は職業裁判官にも「人は全知全能で万能(神)ではない、過ちを犯すものである」という人間の普遍の真理に照らし、「疑わしきは罰せず」という理念を強く規定しているようにも思われるのである。

因みにこの投稿のキッカケになった、最近の「刑事訴訟法336条・疑わしきは罰せず」に準じた判決と思われるのは次のような裁判である。

・7月14日に最高裁で無罪確定判決があった、少年による大阪地裁所長襲撃事件。
http://www.asahi.com/national/update/0714/TKY200807140115.html

・7月14日に下級審の再審決定を支持した東京高裁での布川事件判決。
http://www.asahi.com/national/update/0714/TKY200807140020.html

・6月27日に大阪地裁での強姦事件での無罪判決。

・6月27日水戸地裁土浦支部での両親と姉、家族3名の殺人事件の無罪判決。

一方この機会に捜査機関(司法警察員や検察官)も状況証拠やねつ造を廃して、起訴する場合は、身柄を拘束され、自由を奪われ、被疑者にされる者の身にもなって、確証を持って起訴して欲しいものである。仮に事件を立証できない場合は「疑わしきは起訴せず」との勇断をもって不起訴処分とし、まして裁判官の眼を欺き、誤判に期待するような起訴だけは公権力による人権侵害の犯罪であり、「正義」に照らせば絶対あってはならないと思う次第である。例え後日冤罪が晴れたとしてもその人の人生は一生取り返しがつかないのである。                            
 
0055 >>農水省は開門して即刻実験・調査せよ 厚顔の美少年 07/11 23:22
 
若林農水大臣はついに控訴を決断し高裁に逆転の望みを託したようである。行政訴訟では高裁・最高裁になるほど政府よりの判決の確率が高いから当然であろう。しかしこの暴挙には開いた口が塞がらない、詳細はアサヒコムのニュースのとうりである。
http://www.asahi.com/national/update/0710/SEB200807100014.html

このような暴挙を防ぐには、次の総選挙で野党が政権を採り行政を担って貰うしかない。またそうなれば司法面でも裁判官は今よりは法と良心に従い、よりよい判決を下せるようになるのではなかろうかと期待オたい。先日の杉並区の住基ネット裁判の一審・二審・三審の政府よりの判決もまた然りである。

野党が政権を担えば、行政訴訟において裁判官も政府(行政)自民党の目に見えないプレッシャーと精神的な呪縛から解き放たれ、法と正義と良心に従った公正な判決が下せるようになり、まさに立法・司法・行政の独立(真の三権分立)への一石三鳥になる。

>>6月27日に佐賀地裁の神山裁判長は諫早湾干拓訴訟で、3年以内に排水門を開け、5年間常時開門するように国に命じ、漁民の要求を一部認める判決を言い渡した。
>>http://www.asahi.com/national/update/0627/SEB200806270002.html

>                                            
 
0054 予想通りの最高裁判決(住基ネット裁判) 厚顔の美少年 07/10 01:02
 
杉並区の住基ネット裁判は一見区民が杉並区を住基ネットの個人情報の安全性の問題で提訴したのかと錯覚しそうであるが、実は杉並区がその問題で国と東京都を提訴した行政間での珍しい裁判である。区の提訴理由は現行の住基ネットでは個人情報が完全に保護されないとの理由から、希望する住民だけが住基ネットに接続する「選択制」を認めないのは違法だとして国と都に損害賠償などを求め提訴しているのである。

ところで裁判の経過は『一審の東京地裁は「一部住民の参加となると、行政事務の効率化を図ろうとした法の趣旨が失われる」、二審・東京高裁は「情報を区から都に送信するかどうかを決める裁量は区長にはない」などと述べ、いずれも「選択制」は違法と判断され、杉並区は上告したが最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は8日、杉並区の上告を退ける決定をし、杉並区の敗訴が確定した。』とアサヒコムは報じている。
http://www.asahi.com/national/update/0708/TKY200807080335.html

上記報道の一審、二審の判決要旨を見る限り 「現行の住基ネットは個人情報が保護され、安全か」と言う核心部分には触れず、杉並区の住基ネットの運用方法、行政の在り方に対する判決のような気がする。それも最初から国や東京都の行政の在り方が「正しい」という前提に立った判決のように思われて成らない。その上最高裁迄が東京高裁の判決を支持し上告を棄却するようでは、逆に国民には住基ネットへの不安が募ってくる。、

ところで住基ネット裁判は全国13カ所の裁判所で起こされているようであるが、例えば大阪高裁では国が敗訴(但し最高裁では勝訴)し、その判決を下した裁判官は後日自殺したことは記憶に新しい。このように住民のみならず行政側(杉並区や国立市)や裁判官にも住基ネットは今ひとつ信頼されていないようである。そうである以上、最高裁は個人情報の保護の問題について住基ネットは果たして適切安全なものか住基ネット訴訟の本質について判断を下して欲しいものである。

今回の最高裁判決は個人情報の在り方や安全性に対する判断を回避したために、かえって国民に不安を高めたのではないだろうか。これでは益々住基ネットの利用を国民は敬遠し広まらないであろう。何れにしろ一審・二審・三審とも国民の不安を無視した典型的な行政よりの判決だと思う。ところでこの判決に関わった裁判官は既に住基ネットを安心して利用されているのあろうか、お尋ねして見たいものである。

その他住基ネット裁判に関するurlを参考までに貼付します。
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=47
上記urlより「住基ネットに関する訴訟の提起について 」にアクセスすれば杉並区の訴訟提起の理由が検索可能です。

http://www005.upp.so-net.ne.jp/jukisosho/

http://www.age.fm/~t-muto/html/2-1-6_jyukinet.htm
上記urlにアクセスして前後の頁をめくれば更に詳しく検索できます。
    
 
0053 最高裁判事に官僚出身は適格か? 厚顔の美少年 07/05 18:11
 
7月5日の朝日朝刊37面に「学生無年金訴訟最高裁が弁論へ」との見出しで概略下記のような記事が出ている。

「学生時代に統合失調症と診断された男性二人が20才前に診察を受けなかったため障害基礎年金が支給されないのを不服として、不支給処分の取り消しを社会保険庁長官に求めた二つの上告審で最高裁第二小法廷は男性と社会保険庁双方の主張を聞く弁論を9月8日に開くことを決めた。二つの訴訟の東京高裁判決は一方が処分取り消し、もう一方は請求棄却しており最高裁で判断が統一されることになる」との内容である。要は現在社保庁の一勝一敗の状態である。

ここで問題にしたいのは、行政訴訟では厚生省絡みの訴訟が特に多いことである。例えば最近の事件では、ハンセン病患者の訴訟、薬害エイズ訴訟、中国残留孤児訴訟、原爆症認定の訴訟等も厚生省絡みであり、上記年金訴訟事件も当事者は社保庁であるが上級官庁は厚生省であり、長官は厚生省からの天下りであることは周知の通りである。

そしてこのように厚生省絡みの行政訴訟が多いにも拘わらず、先のNHK番組改編の損害賠償訴訟で不当な判決を下した第一小法廷の横尾和子裁判長も厚生省の局長を経験し社保庁長官を務め、厚生大臣を3回務めたことのある小泉前首相の内閣時代に最高裁判事に任命されているのである。厚生省絡みの行政訴訟の多さを見透かしたような人事と思われてもやむを得ないであろう。http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/yoko.html

勿論出身の厚生省絡みの事件を担当すれば原告側からの除斥(不適格)請求を待つまでもなく、裁判官自らその担当を忌避(担当事件をはずれる)するであろうが、それでもこのように厚生省絡みの行政訴訟が多ければ厚生官僚出身から最高裁判事を任命することは適切と言えるであろうか。

今後は内閣が厚労省出身に限らず、中央省庁出身者から最高裁判事を任命することは客観的に見て公正で明朗といえるか疑問である。これでは行政訴訟において公正な裁判と正義が保証されているとはとても思われない。国民の知らないところで行政側の最後の砦ががっちり築かれているようなものではないだろうか。

何れにしろ上記の学生無年金訴訟で最高裁がどのような判決を下すかウォッチングしよう。

    
 
0052 >農水省は開門して即刻実験・調査せよ 厚顔の美少年 07/04 15:15
 
先に佐賀地裁は「諫早湾干拓訴訟」の判決で「3年以内に排水門を開け、5年間常時開門するよう」に国に命じたが、同じ有明湾に面した佐賀県議会は判決に従い、国に控訴を断念し、開門を促すよう国に求める決議をしたが、一方長崎県議会は判決に反して開門せぬような意見書を国へ提出するようである。http://www.asahi.com/politics/update/0703/SEB200807030011.html

全く長崎県議会の開門反対派の意見書は異常としか言いようがない。先の長崎市長暗殺のように法や裁判を何とも思わない土壌が頷けるような気がする。それに比べやはり佐賀県(肥)は隣県でありながら薩長土肥の一翼を担い、大隈重信が出ただけのことはある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9A%88%E9%87%8D%E4%BF%A1

>6月27日に佐賀地裁の神山裁判長は諫早湾干拓訴訟で、3年以内に排水門を開け、5年間常時開門するように国に命じ、漁民の要求を一部認める判決を言い渡した。
>http://www.asahi.com/national/update/0627/SEB200806270002.html
>http://mytown.asahi.com/nagasaki/news.php?k_id=43000000806280001
    
 
0051 >Re: 裁判・司法行政ウォッチング 厚顔の美少年 06/20 01:35
 
松林さん

横レス失礼します。
今回のNHK番組改編裁判を担当した最高裁小法廷の裁判長(横尾和子氏)は官僚出身で法律家(弁護士・検事・判事)出身ではないことは知っていましたが、社保庁長官だったとは知りませんでした。大変良い情報を戴きました。

それを聞いて最高裁のHPでプロフィール↓を調べたところ,厚生省キャリアから平成6年に社保庁長官へ横滑りして2年努めて、平成13年12月に最高裁判事に就任のようです。
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/yoko.html

平成13年4月に第一次小泉内閣が成立しており、憲法79条で「最高裁の判事は内閣でこれを任命する」と規定され、小泉内閣の任命と言うことになります。その上小泉元首相は厚生大臣の経験もありますから、この人事は推して知るべしです。

そして番組改編に小泉内閣当時の安倍官房副長官が係わった経緯があれば、今回の最高裁判決もこれまた推して知るべしではないでしょうか。更に何故横尾裁判長の第一小法廷にこの事件が回されたのかとまで勘ぐりたくなります。何やら原告の逆転敗訴へのレールは敷かれていたように、車窓からは李下に冠を正す姿が見えて来るようです。「あら!見てたのね」と云われそう、失礼しました。

何れにしろ横尾裁判長の「報道の自由」の適用の仕方は番組改編の根本原因に言及しておらず、邪道ではないでしょうか、法律家出身の裁判官であれば結果は同じでも、このような「報道の自由」を逆手に取るような稚拙な持ち出し方はしないのではないでしょうか。それにしろ5000万件の宙に浮いた年金を発生させた社保庁長官出身だとは知りませんでした。

>NHKの番組に関する最高裁の判決については、皆さんが書いていらっしゃいますが、今日、唖然とすることをみつけました。
>最高裁の判事に他官庁の長官がなっていることも知りませんでしたが、あの不祥事続きの社保庁の長官がなっていたとは!!!
>それが大威張りであんな判決をだすとは!!!                    
 
0050 Re: 裁判・司法行政ウォッチング 松林 06/19 22:16
 
NHKの番組に関する最高裁の判決については、皆さんが書いていらっしゃいますが、今日、唖然とすることをみつけました。

SIGHT,の36号を読んでいたところ、

「・・・わたしがとにかく許せないのは、横尾和子さんという、社保庁の元長官です。年金をめぐる問題で、社保庁は職員にボーナスを一部返上させたのに、責任ある社保庁の長官は誰ひとりとして退職金を返していないし、責任を取った人もいない・・・歴代の長官が一人として責任とっていない。これは絶対に許せない。しかもその横尾某は、今、最高裁の判事なんですよ。人を裁く資格なんかあります?・・・・」

とありました。 これは同誌の年金に関する総力特集で、社会保険労務士の高島徹治
氏のインタビュー記事「国民の九割以上が被害者だ。役人とはこう戦え!」
の最後のほうで、脱線として話された部分の一部です。

最高裁の判事に他官庁の長官がなっていることも知りませんでしたが、あの不祥事続きの社保庁の長官がなっていたとは!!!
それが大威張りであんな判決をだすとは!!!    
 
0049 裁判所内での復讐行為 厚顔の美少年 06/18 13:39
 
6/18の朝日新聞に「法廷で被告少年けった遺族、暴行容疑で書類送検」との見だしで、被害者遺族の法廷での復讐行為が報道されている。
http://www.asahi.com/national/update/0618/OSK200806170059.html

憎しみは分かるが、復讐行為(私刑・自救行為)は法治国家では認められていない。しかも裁判所内での行為となれば裁判所も面目丸つぶれであり、裁判を冒涜されたも同然である。この事件を大阪地裁が告発し、府警が書類送検したのは当然であり、検察も復讐行為を防止する意味からも立件せざるを得ないであろう。仮にそうなれば遺族は被害者から一転被告人となり気の毒なことである、どうして防止できなかったのであろうか、監視員に油断はなかったか。        
 
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