護憲+ 第2期 ホームページ
非公開掲示板
ドキュメント用BBS
[
投稿規定
]
護憲+掲示板
護憲+掲示板過去ログ(1)
護憲+掲示板過去ログ(2)
護憲+ 公開用BBS 過去ログ(3)
[
新規スレッド作成
] [
スレッド一覧
] [
▼ラスト
] [
リロード
] [
記事検索
] [
利用の手引き
] [
大文字画面
]
⇒ 新着スレッド(10件)
 (月/日)
【連絡事項】
■
蔵龍隠士
10/16 16:40
■
コラムの感想
07/31 22:41
■
戦争体験者の証言(第五期)
07/29 16:31
■
今日のトピックス (第五期)
07/31 09:21
■
野党ウヲッチング
07/27 16:21
■
行政ウォチング
07/31 01:22
■
新聞記事などの紹介(第五期)
07/25 22:03
■
安倍自民党政権を検証する
07/31 00:41
■
どんぺりを飲みながら(第五期)
07/25 06:07
■
メンバーの今日の、今週の、今月のひとこと(第五期)
07/30 18:27
■
自民党政治を検証する
07/24 23:43
■
憲法を考える(制定60年の現在において)
名無しの探偵
−
2007/08/16-19:18:43
0008
社民党の牽制は当然だ!
厚顔の美少年
05/23 07:54
5・21の朝日ニュースによれば
「憲法審査会が動けば共闘見直す」 社民・福島党首
とのタイトルで次のように報↓じている。
「民主党が審査会を動かすなら、選挙協力を含めて共闘関係を見直さざるをえない」
http://www.asahi.com/politics/update/0521/TKY200805210270.html
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/kenpou_f.htm
この憲法審査会は憲法改正のための国民投票法が成立したことにより、具体化した審査会と思われるが、民主党も国民投票法には反対した経緯があり社民党福島党首の民主党への牽制は当然であろう。そろそろ社民党も衆院選挙に向けて護憲の発信を強化すべきである。社民党には憲法9条改正反対・民主党には自民党の利権構造(政官業の癒着)の破壊を期待する。
更に憲法審査会の現状については共産党が赤旗で詳しく報じている↓。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-11-24/2007112402_02_0.html
0007
中曽根康弘の改憲意欲未だ枯れず
厚顔の美少年
01/11 11:54
全国の65歳以上の老人諸君「中曽根は未だ枯れず」だ、ところで護憲活動の方はどうかね?と皮肉を言われているようである。この執念やいかに、負けずに頑張ろう。
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080111AT3S1001510012008.html
ー以上NIKKEINETよりー
0006
安部晋三の改憲意欲未だ健在なり
厚顔の美少年
01/10 12:40
ー1・10のNIKKEINETのニュース2題よりー
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080110AT3S0900D09012008.html
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20071110AT3S0901P09112007.html
>やはり安部内閣で憲法改正のための国民投票法を強行成立させた果実(憲法改正)をどうしても手にしたいとの思いなのであろう。
>このような自民党の野望を防止するには、衆参両院で憲法改正(特に9条)派議員を2/3以上に選挙しないこと及び国民投票で憲法改正に過半数を得させないよう、普段の広報活動が今後も重要である。
これらの動きは自民党HANAの会の主導であろう。
>
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/071205/stt0712050202000-n1.htm
しかし一方では自民党内の右派保守グループが明確になり、次期衆議院選後に政界再編があった場合には国民には分かりやすくなり、潜在しているよりはまだましである。
0005
>Re: 憲法を考える(制定60年の現在において)
名無しの探偵
01/09 21:37
くぬぎ林さん、レスポンスありがとうございます。
憲法学会という憲法学者の集団は以下のような認識が薄弱であり、探偵のように
思考する人間は例外的ではないかという疑念があります。
もちろん、国民主権という絶対命題があるのであからさまには言っていませんが、
彼らの著書からは言外に憲法問題は専門家に任せておけという思い上がりが透けて見えるのではないでしょうか。
国民概念の持つ二面性に危険性を読む学者も少ないのです。
国民というのは民主主義にも全体主義にも移行できるという意味で。
>今頃読んだので大変間が抜けてしまいますが・・・
>
>
>憲法に関する名無しさんのご意見に賛成です。
>
>国民がそう思って、普通の常識で憲法を読むようになるといいですね。
0004
自民党の改憲意欲未だ健在なり
厚顔の美少年
01/08 15:25
今日(1・8)のasahi.comによれば、自民党は7日の総務会で、08年の党運動方針案を了承し、その中で「重点政策に新憲法制定に向けた国民的議論の喚起」も明記されたと報じている。
http://www.asahi.com/politics/update/0107/TKY200801070319.html
やはり安部内閣で憲法改正のための国民投票法を強行成立させた果実(憲法改正)をどうしても手にしたいとの思いなのであろう。「新憲法制定」という新語で国民を幻惑するなと言いたい。要は憲法改正=戦後レジームからの脱却と同意である。
このような自民党の野望を防止するには、衆参両院で憲法改正(特に9条)派議員を2/3以上に選挙しないこと及び国民投票で憲法改正に過半数を得させないよう、普段の広報活動が今後も重要である。
参議院は先の選挙で野党が過半数を制したので、仮に9条改憲賛成の民主党議員を自公に含めても2/3以上には達しなく成ったのではないかと思われるが、衆議院は現在与党(自公)が2/3以上を占めているので、早急に解散に追い込み、この状態を破壊して、自民党の総務会決議やHANAの会の野望を打ち砕いておくことが重要である。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/071205/stt0712050202000-n1.htm
0003
Re: 憲法を考える(制定60年の現在において)
くぬぎ林
01/02 22:30
今頃読んだので大変間が抜けてしまいますが・・・
憲法に関する名無しさんのご意見に賛成です。
国民がそう思って、普通の常識で憲法を読むようになるといいですね。
0002
自民党改憲派の巻き返しに注視しよう
厚顔の美少年
12/20 01:03
先日安部前首相が民放テレビに出演し、首相辞任に至る真相と心情を縷々インタビューに応じて語っているのを見た。その姿は次期衆議院選対策と戦後レジームの脱却に向けて、第一戦にカムバックしようとの意思がありありと見受けられた。これまで自民党の総理総裁で誰もなしえなかった憲法改正のための国民投票法と教育基本法の改悪を自分の政権で成立させたのだから、最後の仕上げに残る政治生命を燃やすつもりであろう。
それに呼応するかのように、「日本会議」のメンバーでもあり、自民党内では改憲派の急先鋒である中川昭一前政調会長が中心となり「真・保守政策研究会」なる会合を勉強会の名目で立ち上げて第2回の会合が開かれたようである。福田政権後は同じ改憲派の麻生政権をつくり、改憲を夢見ているのであろう。
http://www.asahi.com/politics/update/1219/TKY200712190310.html
0001
憲法を考える(制定60年の現在において)
名無しの探偵
08/16 19:18
今般、憲法学者で敬愛する3人の憲法学者、樋口陽一、奥平康弘、杉原泰雄の諸先生のうち、奥平先生の
自伝を読み(「憲法を生きる」)自分の青春と重なるものがあり、やはり「自分の疑問」を大切にすることが重要だと再認識しました。
まず、「自分の疑問」の第一は憲法問題は学者に任せておけとかいう発想は根本的に間違いであるということ。
安倍とか小泉などの政治家は歴史の問題で答えに詰まるとよく「その問題は後世の歴史家の評価を待つ」とか言っているがこれは国家の頂点に立つ者としては無責任な態度である。
例えば、従軍慰安婦の問題などでこういう態度であった。
「問題にされた歴史」は今日的な問題であり、回答を後世に任すというのは政治家としては逃げであり現実逃避である。
靖国参拝が中国や韓国から批判されると小泉首相は当時「靖国参拝は個人の心の問題であって外からとやかく言うのはおかしい」と開き直っていた。
小泉首相が純粋に私人:国政に関与していないのならばそういう答えで正解である。
しかし、国政のトップが心の問題といえば虚偽の言説であり、憲法敵対的な回答である。
同じように、憲法の問題も学者に任せるのはお門違いである。国民主権を原理として国政も国民の参政権に
よって左右される現憲法において学者の意見はむしろ
参考にすべき問題であって憲法問題も国民の判断に委ねられ、国民に「開かれている」のである。
以上をまとめると、憲法問題は専門家に委ねられた問題などではなく、国民、正確に言うと市民あるいは人民に最終的には委ねられた問題である。
それが国民主権の解釈であり、論理的な帰結なのである。
もう一つの疑問はコラムに書いたので簡単に触れると、刑法175条の「猥褻」概念は適用の仕方によっては「表現の自由」を侵害することになるということである。
護憲+ 公開用BBS
護憲+ 公開用BBS