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無防備地域宣言条例をつくりませんか。
ハンドインハンド
−
2004/12/22-01:18:09
この条例ができたら戦争に協力しない街になります。市民の命と財産がジュネーブ条約によって守られます。
0013
Re: 無防備地域宣言条例をつくりませんか。
ハンドインハンド
10/02 11:42
兵糧尽きて(現在激しく金欠状態)高槻市の無防備地域宣言運動には、その後お手伝いしていない私であります。
けど、準備会がスタートして以来、ずっと協力要請してきた辻元清美さんが立ち上がってくれました。
http://www.kiyomi.gr.jp/blog/archives/000611.html
辻元清美さん自身、前回参議院選挙、今回の衆議院選挙の期間以外は、選挙を見込んでの街宣活動はほとんどしてませんでした。だからこそ、無防備地域宣言の運動とかで高槻の街角に立ってくれたら、いざ選挙のときの前宣伝にもなると、私などは考えたりしていたのですが、辻元清美さん的には一私人として生活している立場上余計に目立とうとしたり、選挙を視野に入れた計算高い行動は嫌だったんじゃないのかな?と思います。世の中の大勢の人たちが、辻元清美さんについてテレビ放映を計算したパフォーマンスをする人のように捉えます。でも、辻元さんにパフォーマンスがあるとしたら自分の伝えたいことを表現する為の行為としてであって、自分がエエカッコする為にはつかいません。そこのとこが、よく勘違いされています。
自分も賛同人に名前を連ねながら、その後私はサボってしまってる高槻市の無防備地域宣言運動なのですが、無防備地域宣言の運動自体は北海道から沖縄まで、ますます広がっております。
http://peace.cside.to/
0012
無防備地域宣言運動 基地の島・沖縄で始まった
ハンドインハンド
06/20 16:11
週刊MDS 2005年6月24日第892号より
基地の島・沖縄でも無防備運動が始まった。
6月11日、那覇市内で「無防備地域宣言を 沖縄から!――ジュネーブ条約第1追加議定書59条による非戦の約束」と題した学習会が開催された。主催は、この2年間アフガニスタン・イラク国際戦犯民衆法定・沖縄公聴会を取り組んだ仲間が立ち上げたばかりの「無防備地域宣言・沖縄ネットワーク(準備会)。沖縄県内では初めての取り組みだ。
沖縄ではほとんど誰も聞いたことがない無防備運動がどのようなものか。新聞報道などで学習会を知った約60人の市民が集まった。
冒頭に上映されたビデオ「無防備地域宣言――『大阪市民の会』の30日」では、刻一刻と署名が積み上げられていく場面に、会場からも同じように拍手がわく。
講師にかけつけた東京造形大学の前田朗さんから約1時間の講演。沖縄でも、武器を手放したコスタリカについては市民団体が交流したり学習会が持たれたこともあったが、「世界に27の非武装国家」の説明や無防備地域宣言をはじめとする国際人道法の基本的な考え方などの詳しい説明に参加者は熱心に耳を傾けた。
ひときわ注目を集めたのは、日本最南端の町・竹富町から参加した田中むつみさんと嘉陽恵美子さんからの報告。
憲法9条の学習会を2人で細々続けていたが、これで本当に9条を守れるのか、悶々とする中で、ある日飛び込んできた「無防備地域宣言」という運動。「この運動なら自信を持って広げていける」と田中さん。「憲法を地域から実現する、実体験するこの運動に希望が見えた」と嘉陽さん。2人は早速、友人にこの運動を伝える中で、ひと月前に「竹島町無防備地区宣言条例制定をめざす準備会」を発足させた。
竹島町は、那覇まで300キロ。しかし台湾までは100キロのところに位置する。「国境の町だから無防備運動が切実」と2人は語る。議会で過半数を超える賛成で条例を勝ち取りたいという2人の決意に会場からは熱い拍手が続いた。
「沖縄ネットワーク(準備会)」は、7月3日にも那覇市内でシンポジウムを開催する。沖縄での無防備運動を広げ、学習会を続けながら今秋には正式にネットワークを結成する予定だ。さらに竹島の隣の石垣市でも学習会が始まったという。
基地の島・沖縄から、琉球王朝時代からの伝統であった非武の島・沖縄をめざす。新基地建設や基地被害にあえぐ沖縄県に新しい平和運動がスタートを切った。
無防備地域宣言全国ネットワーク
http://peace.cside.to/
0011
老人党の掲示板を見て。
ごまめの翁
12/27 15:09
ハンドさん
老人党で満身創痍で孤軍奮闘されているのを見て申し訳ないと思っていますが、書き込む時間がなく申し訳ないと思っています。
貴兄の思いと聊か違いますが、目的は同じだと思います。しかし嫌に管理人削除が多いレスです。
人が裸で居たいのだからほっといてと言いたいです。
時間を見ては書き込むよう努力します。
0010
Re: 無防備地域宣言条例をつくりませんか。
ハンドインハンド
12/23 18:35
ごまめの翁さん、笹井明子さん
無防備地域宣言条例の考え方は、今憲法9条改定についての理由として「もしも、日本が攻められたらどうするんだ」ということに対しての対案であります。この無防備地域宣言条例だけで、自分たちの国土や命を守れますか?ということを、今反論として言う連中がいます。しかし、軍隊で守れるかもしれないのは国土のみであり、国民の命は必ずしも守れないという事を、浮き彫りにできるのが、「無防備地域宣言」です。
日本の国土が攻められて、日本が負けてしまうに等しい状態、つまり「政府が崩壊しかけている」とか、あるいは戦略上軍隊から見捨てられた状態、つまり「地方に軍司令官がいない場合」には、どうして我々は自分たちの生命・財産を守れば良いのかということです。
しかし、そしたらジュネーブ条約により、「無防備地域宣言」をしていれば、自分たちの生命・財産は守れるかというと、それは敵国や敵国軍隊の良心みたいなものに委ねなければ仕方ありません。こういうと、それじゃそんな「宣言」役に立たないと思われるかもしれません。じゃあ、銃を持って、ファルージャの人々みたいに戦いますか、ということです。世界は、その際、戦う日本市民をレジスタンスと考えるか、テロリスト・武装勢力の類と考えるか、わからないです。そして、やはり勝てなければ、死にます。
詳しく一度に述べると、これを読んだ反対論者が屁理屈をまた考えるので、今回はこのへんにしておきます。要するに、戦力でもって国を守るということは、相手を殺さなければ、自分が死ぬという考え方なんです。だから、この「無防備地域宣言」の運動を通じて、この「宣言」への理解が深まることによって、憲法9条の精神、戦争によらない平和という理念が、人々の心の中に根付いてくれればと希望します。
また、ごまめの翁さんが言われたように、この「無防備地域宣言」が国家レベルでなされることが理想であります。しかし、この条例は市民が自分たちの町の考え方として、宣言していこうとすることに意味があります。有権者の50分の1以上の署名を集めて、市議会に直接請求することです。これによって、市民の間に民主的な政治という感覚が養われれば、日本も大きく変わっていくと思います。ということを希望して、この「無防備地域宣言条例」をつくりませんか!と呼びかけてみました。
0009
Re: 無防備地域宣言条例をつくりませんか。
笹井明子
12/23 16:50
ハンドインハンドさん
講座の開設有難うございます。「無防備地域宣言条例」という言葉(概念)は難しく、なかなか取っ付きにくい感じがします。ごまめの翁さんから関連冊子を送っていただいて、今日受け取ったのですが、やはり読みこなすのに時間がかかりそうです。ハンドインハンドさんの講座とあわせて、これから勉強してみたいと思います。その取っ掛かりとして、ハンドインハンドさんの気持ちを捉えたポイントを、一度分かり易くご披露いただけませんか?
0008
Re: 無防備地域宣言条例をつくりませんか。
ごまめの翁
12/23 15:43
ハンドインハンド さん
貴方が老人党の中で京都無防備地域条例制定準備会が有るとの事で行ってまいりました。その会が終わった後、私が感じた事を書いてみます。
私の様に戦争の端っこでも知っている人間にとっては、此の運動は有意義で必要な運動だと感じましたが、此れは国家として無防備を宣言する以外は地域としての無防備は成り立たないと思います。
過去でも現在でも時の政府に都合の悪い事が有れば法律の改正しています。
もし其れに対する法案が無ければ法案を作り上げます。ですから無防備地域条例制定の都市が戦に邪魔に成るのなら其れを排除する法を制定します。其れが政治なのです。
もし自治体が無防備地域条例を創っても平穏無事な時には何事も起こりませんが、もし外敵が侵入して此の都市は無防備地域条例が制定されているからと迂回して攻撃をするでしょうか、侵攻軍の司令官でも其の様な非効率な事は致しません。それはこのような事をしていては戦になりません。
戦はどのような手段を嵩じても勝つ事が第一で、負ければ此れほど惨めなものはないと云う事は身にしみています。
ですから無防備地域宣言は国家としてするべきです
>>戦争に協力しない地域づくり(戦争非協力都市、戦争不参加都市)をめざす無防備地域宣言運動ないし無防備地域条例制定運動である。
ではなく戦争非協力国家、戦争不参加国家の制定を模索する必要が有ると思うのですが、ジュネーブ条約や国連が正常に機能すれば有効と思うのですが、現状ではどうなんでしょう。
しかし、此の運動が無駄だと言っているのでなく、尻切れとんぼの運動ではなく気長に国家に国家を牽制していく大きな運動に発展してほしいです。
0007
無防備地域宣言条例講座(1)
ハンドインハンド
12/22 15:02
「現代社会と自治・憲法理論研究会編」(敬文堂)より
有事法制と無防備地域条例制定の意義 澤野 義一(大阪経済法科大学教授)
一 はじめに
有事法制は、武力攻撃事態にさいし、政府・首相の強力な指揮のもとで、自衛隊と米軍の軍事行動を円滑に遂行させると同時に、その軍事行動(戦争)に対する協力を指定公共機関・自治体・国民に要請することにある。自治体からみれば、自治体の長は政府の指揮を受けて、住民の土地・家屋などを収用して軍事目的に使用したり、食料や燃料などの物資を住民に保管させることができる。この命令に違反した者は処罰されることもある。このような自治体や住民に戦争協力を求めてくる有事法制に対して、自治体・住民からどのように具体的で有効な反対運動を行っていくかが模索されてきた。その一つが、戦争に協力しない地域づくり(戦争非協力都市、戦争不参加都市)をめざす無防備地域宣言運動ないし無防備地域条例制定運動である。
無防備地域宣言ができることは1977年のジュネーブ条約追加第一議定書の第59条で保障されているが、それは基本的には戦時において占領やむなしの極限状態で行うものと考えられている。しかし、無防備地域宣言運動は平時から無防備地域(宣言)の条件を自覚的に準備していこうとしている点に新しさがある。市民(市民社会)が国際法を国内的に活用して平和を創造していく、世界的にみても、新しい平和運動ということもできる。
この運動は1980年代に展開されたことがあるが、全国的な広がりと関心は持続しなかった。しかし、2003年3月に結成された「無防備地域をめざす大阪市民の会」が取り組んだ無防備地域条例制定運動は、米英による正当制のないイラク戦争とイラクへの自衛隊派兵や有事法制問題などに対する市民の不安を背景に、マスコミなども注目したことにより、全国的な関心と広がりをみせている。なお、大阪市民の会が本年4月24日から1ヶ月で集めた条例の直接請求署名が法定数の50分の1(約4万2千)を越え、7月に大阪市議会で条例制定が審議された(結果は否決)。本稿で無防備地域条例制定の意義について考察するのは、筆者がこの運動に理論面でかかわってきたことによっている。
0006
無防備地域宣言条例講座(2)−1
ハンドインハンド
12/22 15:10
「現代社会と自治・憲法理論研究会編」(敬文堂)より
有事法制と無防備地域条例制定の意義 澤野 義一(大阪経済法科大学教授)
二 有事法制とジュネーブ条約批准の問題点
2003年6月に成立した有事三法(武力攻撃事態法、改正自衛隊法、改正安全保障会議設置法)をより具体的に整備する有事関連七法が、自民・公明・民主党の賛成で本年6月に成立した。有事関連七法とは、@米軍支援法、A国民保護法、B特定公共施設等利用法、C外国軍用品等海上輸送規正法、D国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法、E捕虜等の取り扱いに関する法、F自衛隊法の一部改正〔ACSA(日米物品役務相互提供協定)改定に伴う国内法整備〕である。なお、それ以外に、関連三条約・協定として、ジュネーブ条約(1977年追加議定書の第一・第二)の批准とACSA協定の改定が決定された。ここでは、これらの有事法制と条約・協定の全般にわたる検討は割愛し、有事法制に関しては自治体・住民の戦争協力にかかわる問題点について、ジュネーブ条約の批准に関しては、その意味と問題点について言及する。
(一)有事法制と自治体・住民の戦争協力
@の米軍支援法は、米軍に情報・物品役務を提供し、住民の土地・家屋を使用させるなど、日米安保体制に従って米軍がともに優越的な待遇が認められるものとして、Bの特定公共施設等利用法がある。これは、米軍や自衛隊による空港や港湾、道路などの使用を最優先し、空港や港湾の管理者である自治体に対する国の強制措置を可能にするもので、地方自治の尊重の原則などに反する。
とくに問題なのはAの国民保護法である。同法は、武力攻撃事態等に備え、国が国民保護のための措置の実施に関する基本方針をあらかじめ定め、自治体に対して当該方針に基づき措置を推進させるものである。自治体では、そのような措置をとるための国民保護協議会が設置されることになっており、災害や治安だけでなく、テロや侵略などを想定した「危機管理ガイドライン」や「有事マニュアル」を検討する地域も出てきている。
国民保護法製の内容を若干紹介すれば、次のようなことである。例えば、国の指示に基づいて知事が指定公共機関(民間機関も対象)に対して要請する避難措置としては、放送事業者に対し警報の内容を放送させることなどが、救援措置としては、運送業者に対する緊急物資の運送、物資の生産・販売事業者に対する緊急物資の保管命令、医療関係者に対する医療の実施などがある。救援措置を拒否した場合には、知事が強制的に実施できる。また、原子炉などによる被害を防止する命令に従わない者、物資の保管命令に従わない者、通行禁止・制限に従わない車両の運転者、土地・家屋の使用や物資の収用について立ち入り検査を拒否したり忌避する者、警戒区域などへの立ち入り禁止や退去命令に従わない者などは処罰される。
このような規定からみると、国民の協力が「国民の自発的な意思にゆだねられる」とする当該法律の前提と矛盾している。また、国民保護法の本質は、住民の権利(意に反する苦役からの自由、差別されない権利、思想良心・表現の自由、個人財産権、居住・移動の自由、適正手続きの権利、平和的生存権など)保護ではなく、自衛隊や米軍の軍事行動が円滑にいくことを妨げる者、すなわち、戦争に協力しない者を排除ないし規制し、住民を戦争に動員することにあることが指摘できる。国民保護法は、軍隊の行動を第一義的に確保する有事法制の補完物である以上、住民の保護が主眼になく、住民に対する戦争動員法ないし戦時規正法といえる。住民は、武力攻撃事態が発生しない武力攻撃予測事態の段階から権利制限を受けること、更に平時から、有事に備えた避難や誘導訓練などが義務づけられる恐れもある。
0005
無防備地域宣言条例講座(2)−2
ハンドインハンド
12/22 15:17
「現代社会と自治・憲法理論研究会編」(敬文堂)より
有事法制と無防備地域条例制定の意義 澤野 義一(大阪経済法科大学教授)
(二)ジュネーブ条約批准の意味と問題点
1977年のジュネーブ条約は国際人道法の中核をなすものであり、その追加第一議定書に関しては、現在世界の161カ国(84%)が批准しており、日本政府ももっと早く批准すべきであった。しかし、今回は有事法制整備との関連で、ジュネーブ条約が批准されることになった点で、有事法制のなかで明記されている「国際人道法の的確な実施」といえるのか疑問である。というのは、ジュネーブ条約批准の意図は、自衛隊の戦闘行為から生ずる戦時国際法上の問題をクリアーするためである。というのは、ジュネーブ条約批准の意図は、自衛隊の戦闘行為から生じる戦時国際法上の問題をクリアーするためである。
例えば、Dの国際人道法の重大な違反行為に関する法は、武力紛争時において、自衛隊が戦地や占領地で重要文化財を破壊したり、捕虜の送還方法を誤った場合に、自衛隊員を国内法で処罰するものである。Eの捕虜等の取り扱いに関する法は、武力攻撃事態における捕虜の人道的な扱いに関する国の責務を定めるもので、捕虜収容所の設置、捕虜の送還などに関して規定している。しかし、これらの法律は、外国で自衛隊が戦闘行為を行うこと、すなわち憲法9条が禁ずる武力行使ないし交戦権を想定しており問題である。
他方、ジュネーブ条約は戦闘行為を前提としているが、戦闘行為の被害から住民を回避させようという住民保護の理念も含んでいる点に着目するならば、憲法9条の理念に沿って、国内的に活用側面もある。そのような例として、同条件が保障している無防備地域宣言がある。憲法9条に適合するかたちでジュネーブ条約を国内法化するのであれば、DやEの法律制定ではなく、無防備地域条例制定を容認する政府見解を出すべきであるが、この点について、むしろ政府は否定的見解を述べているのである。例えば、有事法制を審議した本年の通常国会(第159回)において、政府は、無防備地域宣言については国(政府)で行われるべきで、自治体が宣言を行うことはできないと答弁している。
しかし、それは適切な解釈なのか検討される必要がある。この点については、以下、ジュネーブ条約追加第一議定書第59条が保障している無防備地域ないし無防備地域宣言の意味や条件などについて概観した後、無防備地域条例制定について言及するなかで検討する。
0004
無防備地域宣言条例講座(3)
ハンドインハンド
12/22 15:29
「現代社会と自治・憲法理論研究会編」(敬文堂)より
有事法制と無防備地域条例制定の意義 澤野 義一(大阪経済法科大学教授)
三 無防備地域(宣言)とは何か
(一)ジュネーブ条約追加第一議定書題59条によれば、「無防備地域」(non defended locality)とは、敵対する紛争当事国による占領のために開放されている地域で、(a)すべての戦闘員ならびに移動兵器および移動用設備が撤去されていること、(b)固定した軍用の施設または営造物が敵対目的に使用されていないこと、(c)当局または住民により敵対行為が行われていないこと、(d)軍事行動を支援する活動が行われていないこと、という四つの条件を満たしている地域をさす。要するに、戦時において敵軍が迫ってきても占領されることをいおとわず、軍隊を配置したり、軍用施設を敵対的にしようしたりせず、また紛争当事国のいずれに対しても軍事的支援をしないのが、無防備地域である。
このような考えの前提には、敵軍と軍事的に闘うことよりも、そうしないことの方が被害が少ないこと、無防備地域を軍事攻撃することがジュネーブ条約で禁止され、戦争犯罪として裁かれるということ(85条)がふまえられている。軍事攻撃の禁止については、同条約では、紛争当事国は「無防備地域を攻撃することは、手段のいかんを問わず、禁止する」(59条)と規定されている。
なお、一つの市全域を無防備地域とすることもできるし、一つの市の中の一定の地域(自衛隊や米軍基地がない地域など)だけを無防備地域とすることも可能である。無防備地域の境界線が明瞭に分かるように、主要道路などに標識を提示すればよいことになっている。
(二)条約では、無防備地域宣言をできるのは「紛争当事国の適当な当局」と規定されているが、国(政府)だけでなく、地方自治体でも行うことができると解される。
この点、日本政府の解釈は当該宣言主体を国に限定している。外国の権威的な解説書では、宣言主体を一般的には国としながらも、困難な状況のもとで、地方軍司令官ないし市長・知事のような地方の文民的機関も可能とされている。しかしその場合でも、軍事的機関の同意が必要と解されている点で、権威的な解説も結果的には日本政府の解釈に近い。
確かに、軍隊が配置されている地域では、軍司令官の同意なく自治体が無防備地域宣言を行うことは容易ではないから、国や軍司令官と事前に無防備地域の準備設定について協議することに努力することは否定されるべきではないし、自衛戦争とそのための軍隊をもつことを容認している普通の国を想定すれば現実的な解釈といえよう。しかし、政府が崩壊しかけているとか、地方に軍司令官がいない場合には、自治体が独自に無防備宣言することができるのではなかろうか。
それはともかく、日本の場合には、非武装主義憲法9条のもとでは、地方に軍隊が配置されていることを前提に解釈すること、また地方の軍隊や政府に無防備地域宣言の同意を求めなければならないと解釈すること自体が問題である。なお、条約では、無防備地域に法と秩序のみを維持する警察が存在し、活動することは容認されている。
(三)無防備地域は、自治体などが、敵対する紛争当事国に対し一方的に宣言することができる。無防備地域の四つの条件が満たされている限り、宣言を通告された紛争当事国は、当該宣言を受領し、当該地域を無防備地域として取り扱う義務を負う。逆に、無防備地域の条件を満たさなくなれば、無防備地域として認定されなくなる場合もある。
(四)無防備地域宣言の国際法的効果が発生するのは、敵軍が占領目的で接近しているような戦時である。したがって、平時に無防備地域宣言を国連や外国政府にしておくのとは別に、戦時に改めて無防備地域宣言をすることが必要となる。
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