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  憲法を語る
笹井明子    −    2004/08/17-08:52:18
なぜ「護憲」なのか、憲法のどの理念を大切に思っているのか等、憲法全般に関するメッセージを投稿する場。
0157 小池清彦・加茂市長「平和憲法が日本を守る」 ハンドインハンド 05/11 20:55
 
社会新報5◆12 第二部(金曜日)2006■第4391号より

4・21憲法行脚の会:小池清彦・加茂市長の発言

 ≪小泉首相は「現在の憲法では戦力を持てないことになっている。戦力を持てないのであれば、外国から攻められてきた時には、とてもこれを防衛することはできない。だから戦力は持たなければならない。従って憲法は改正しなければならない」という論法で改憲を主張している。

 しかし、あの主張は誤りであり、ごまかしだ。私に言わせれば、日本国憲法には防衛力を持つことができるようちゃんと手当てがしてある。9条2項のいわゆる『芦田修正』と呼ばれる「前項の目的を達成するため」という文言だ。侵略戦争は放棄するが、自衛のために陸海空その他の戦力は保持できると解釈できるからだ。自衛隊についてはさまざまな考えがあるだろうが、私自身は日本国憲法と両立する軍隊であると思っている。だからこそ、改めて防衛力を持つために憲法を改正する必要はまったくないと考えている。

 にもかかわらず政府は、そのために憲法を改正すると言っている。しかし政府の意図は、そこにはない。海外派兵にあるのだ。政府の現在の憲法解釈では「武力行使を目的として武装した部隊を海外へ派兵する」ことは禁止されているというが、そこから見るとイラク派兵は明らかに海外派兵であり、憲法違反ということになる。なぜならば、撃たれそうになったら先に撃つということも含めて正当防衛を認め、そういう前提のもとに自衛隊は武装してイラクへ派遣されているからだ。

 政府が改憲にこだわるのは、そこに平和憲法があるためだ。湾岸戦争の時に私は初めてこの平和憲法が持つ「海外派兵を認めない」という意義を認識した。「いまこそ平和憲法が日本を守るんだ」と私は思った。そういう意味で平和憲法は自衛隊よりも強力な戦力であるのかもしれない。

 もし憲法が改正されれば、政府の意図はそこにあるのだから、たちまち海外派兵されるだろう。現在のイラクに派遣されている自衛隊は、いつ弾が飛んできても大丈夫なように堅固な建物の中にこもって過ごしているだけだが、今度の海外派兵は生易しい派兵ではない。正面きっての戦闘、ゲリラとの戦いに向かうことになる。イラクの状況を見てもわかるように戦死者が大勢出るだろう。そうなれば、ただでさえ少子化で自衛隊を確保するのが大変なのに、入隊者がどんどん減るために即徴兵制が敷かれる。

 徴兵制は、法律一本で出来てしまうのである。たちまち赤紙一枚で徴兵され、世界の戦場へ送りこまれることになる。憲法改正というのは、そういうことを含んでいるのだ。自分や子ども、孫が将来、そういう目にあってもいいと言う人は改正に賛成してもいいだろうが、それでは困るという人は賛成してはいけない。

 自民党が昨年まとめた新憲法草案は、お粗末極まりない草案だ。特に9条2項の自衛軍創設では「国際社会の平和と安全を確保するために国際協調して行われる活動」に参加するとしており、オブラートに包んでいるが、海外派兵を明記した内容だ。

 さらに問題なのが司法の章で「軍事裁判所」といういわゆる“軍法会議”の設置を明記したことだ。現在ではある程度、民主的になってきた自衛隊組織だが、これが設置されれば、たちまち旧軍の悪しき暴力行為が横行する危険性が高い。いまは民主主義の下で暴力は否定され、仮にあったとしても訴え出ることができるが、軍法会議は「軍人による軍人のための裁判」であり、そうした行為は不問に伏される可能性があるからだ。

 基本的人権や個人の尊厳を制約する内容といい、民主主義を否定する憲法改正に賛成する国会議員が、どうしてこうも多く選ばれるのか。戦後最大の危機が来ている。≫    
 
0156 >Re: 憲法を語る パンドラ 05/06 16:59
 
名無しの探偵さん
初めまして

>代表的なものに色川大吉氏(この当時は探偵も世話になった)がある民権家の土蔵から発掘した五日市憲法というものがある。

懐かしい色川大吉氏の名前が出ておりましたので、レス致しました。
申し訳有りませんが、これからは、私の個人的な話も絡んできますので
グループ内掲示板でお話させて頂きます。    
 
0155 Re: 憲法を語る 名無しの探偵 05/06 14:13
 
やはり憲法の歴史は回顧するべきだ。
大日本帝国憲法の成立過程を見直すと今の状況も見えてくる。
この当時、(つまり天皇主権の憲法確立以前)いろいろな結社(自由民権運動の名残)が私擬憲法を作っていた。
代表的なものに色川大吉氏(この当時は探偵も世話になった)がある民権家の土蔵から発掘した五日市憲法というものがある。
草案を書いたのは千葉卓三郎という夭逝した教師だった。この私擬憲法では人民の人権が重要な位置を占めていた。
次に国民の抵抗権を定めた植木枝盛の憲法草案も有名だ、植木枝盛の憲法草案などは
家永先生の研究を参照すると分かりやすい。

こうして、憲法は最初は国民主権的な発想で、つまり人民の側のものだった。
これが憲法制定により国家主義的で天皇主権であり、臣民を統治の対象にすぎないものとする「憲法」に変わっていった。
この辺の消息は、色川先生たちが開催した民権集会に呼ばれた故松本清張氏の講演が大いに参考になるが、紙面の関係で次回に。    
 
0154 憲法は誰のもの ハンドインハンド 05/02 13:47
 

福島みずほビデオニュース
■みずほのビデオニュース更新
「憲法は国民のもの」
http://www.mizuhoto.org/video_f/video.html


「憲法は誰のもの」発売!
http://www.akashi.co.jp/home.htm

◆著・訳者名 福島 みずほ 
◆本体価格 1800円 
◆体  裁 四六判 / 縦組 / 並製 / カバー  
◆頁  数 280頁 
◆刊行年月 2006.04 
◆I S B N 4-7503-2334-9 
◆明石書店 
◆キャプション 
社民党党首・弁護士である著者が、現憲法のすばらしさと、今巻き起こっている改憲論議の問題点を明らかにする。憲法が変わった日のシュミレーションや自民党改憲案の徹底批判は特にわかりやすい。 
    
 
0153 Re: 憲法を語る 名無しの探偵 04/15 18:54
 
憲法訴訟の必要性
違憲審査制度が成立してから半世紀経過したが、最高裁を頂点とする司法権力は違憲立法等審査制度を冬眠させる(あるいは凍結)つもりである。
実は日本の大学などでは日本の憲法だけを教えて平然としているが、お隣の韓国ではドイツ憲法と同じ憲法裁判所の制度を大分以前から制度化している。

法律による裁判(つまり憲法訴訟ではない普通の裁判のこと)だけでは国民の人権などが十分に保障されないことが韓国の官僚にも分かっていたからである。
つまり、法律による裁判では(耳慣れないが探偵の即席用語です)多数決の結果で成立した法律だけを基準にして裁判が進行してしまい、肝心の人権などは軽視される可能性は極めて大きいのである。
ここは憲法の基本権の解釈が是非とも必要なのに裁判官が官僚的だと憲法判断をせずに裁判を進めることになる。
例えば、刑事裁判では直接憲法の判断をする必要がある場合もある。この前の横浜事件の裁判で免訴判決は明らかに憲法の要請を無視した判決だった。
いくらなんでも拷問や強制による違法な取調べが存在したのに免訴というのは馬鹿げた判決だったのである。    
 
0152 > 0147: 「自民党新憲法草案徹底批判」(伊藤真さん講演) 蔵龍隠士 04/18 09:46
 
笹井明子 様     
       
 >3月28日に行われた「社民党・憲法学校」で伊藤塾塾長の伊藤真さんによる、『生きていくための憲法〜自民党新憲法草案徹底批判〜』というタイトルの講演がありました。

「現行憲法の基本価値」や「自民党の新憲法草案」「国民投票法案」などについて、とても判り易いお話で、私たちが「憲法」について考える上でも大変参考になると思いますので、講演要旨をご紹介します。

 ◎ 御報告、ありがとうございます。
 これに(手近にあって)一番近いご主張は、これかなと思って、一応紹介いたします。
 少し、御雑作(クリックして該当箇所を読み進む)をおかけすることになるかもしれませんが。
 ご存知かと思いますが、私も個人の尊重(自由主義・平和主義)を目的と考え、民主主義をそのための道具と理解しております。無論、その道具とて“より益しなもの”を志向する事は必要でもありますが、仮にその具体的民主主義制度により、個人の尊重(人権)=自由主義・(積極的非暴力)平和主義が損なわれようとすれば、事前でも事後でも拒否します。
 多数派に抗っても。その根拠が日本国憲法です。

 http://www.transview.co.jp/books/4901510339/top.htm
 高校生からわかる 日本国憲法の論点 (伊藤真著)
 「ほぼ日刊イトイ新聞」内、憲法にわくわく?にて本書紹介記事が掲載(全五回) 
  http://www.transview.co.jp/books/4901510339/text.htm#16
  『高校生からわかる 日本国憲法の論点』 本文 一部抜粋 更新:2005/8/10
  >(文末)私が受けたバッシング

 >【伊藤真さん講演要旨】

●「憲法改正」と「新憲法制定」
自民党は「憲法改正国民投票法案」の成立を急いでいるが、同時に「新憲法草案」を提出している。「現在の憲法を〔改正〕することと」と「新しい憲法を〔制定〕すること」とは全く意味が違う。

憲法96条(憲法改正手続き)は、現行憲法との連続性を保ち、内容の部分的な変更をするための手続きを規定している。一方「新憲法の制定」とは、既存の憲法の価値を否定して、新たな憲法秩序を構築することで、現在の国会議員にその権限は与えられていない。新憲法の制定は、憲法99条(憲法尊重擁護義務)違反であり、政治的クーデターというべき行為である。

では、現行憲法の根本価値は、どこにあるか。ひとつは、積極的非暴力であり、もうひとつは、一人一人の〔個〕の存在を最大の価値とし個人の尊重を人権保障の核としている点である。

●軍隊の創設
現行憲法の根本価値のひとつ、「積極的非暴力平和主義」に対し、「新憲法草案」では、現行憲法第二章の「戦争の放棄」を「安全保障」に変え、軍の創設を明記。現行では閣議決定によって行われるとする「議案の提出」「衆議院解散」を総理大臣の直接職務とするなど、総理大臣の権限を高めた上で、軍の最高指揮権者としている。

上記に加え、政教分離の原則に対し、「社会的儀礼の範囲内で宗教的活動を認める」とすることで、靖国に代表される「戦死」という悲しいできごとを栄光にかえてしまう仕組みを容認。宗教を政治利用することにより、戦争へのハードルを限りなく低くしている。

●「公」の強調
「人権」に関しては、「新憲法草案」では、従来の「公共の福祉」という言葉を全て「公益及び公の秩序」と言い換えている。「公共」と言う言葉は、本来Publicすなわち「人々」を表わし、「人権を制限できるのは、別の人の人権であり、人権と人権が矛盾衝突した場合には〔調整〕する」ことを述べているのに対し、「新憲法草案」では、「個々の人」より上の価値として「公」とか「国家」を強調している。

「新憲法草案」前文において、「国や社会を・・自ら守る責務」「他国とともに・・不断の努力」など、国民の義務や責任を規定。一方新たに加えた「個人情報の保護」や「環境」については、「何人も・・不当に利用されない」「国は・・その保全に努めなければならない」などの表現に止まり、「プライバシー権」「環境権」といった、人権としての表現は明記されていない。

●地方自治
「地方自治」について、「新憲法草案」では、住民に「負担を後世に分任する義務」を定め国との「適切な役割分担」「協力」を明記。一方で「地方自治体に適用される特別法は住民投票で同意が必要(95条)」を削除。国が地方自治権を侵害する危険がある。

●憲法改正国民投票法案
「国民投票法案」については、「手続きにすぎないのに、これを行わなかったのは『立法不作為(国会の怠慢)』」という言い方をする人があるが、「手続き」というのは元来目的実現のためのものであり、「価値中立的手続き」というのはまやかしである。憲法を変えたい政治家たちが提出しようとしているこの法案については、国民主権の表れとして安易に肯定すべきではない。          
    
 
0151 Re: 憲法を語る ウミサチヒコ 04/02 06:57
 
▼0150 笹井明子さん:

>切り口が色々あっても良いし、色々あればこそ「易々と負けることがない」
(A)同感です。金太郎飴は絶対硬くなります。

>ただ、憲法を護りたいのは、現行憲法の精神・内容に護る価値があるからであって、「憲法を理解し護る」運動は実はそのまま「民主主義を理解し護る」運動にもなっているのだと、私は考えています。

(A)結局それが社共に投票する行動にとどまっているのが現状です。ということは死票の山を築く運動にしか過ぎません。共産党に投票することは赤旗キャンペーンに力を貸すことになるからまだ意味がある?と言えばあるのでしょうけれども、社民党に投票することは、一体何なんだ、という感じです。
一般には、どうせ死票になるからと社共への投票は敬遠されています。それでも小選挙区で8.7%、比例で12%強の得票があります。こうした制限下で国会で3.3% の議席を得ているわけですが、これで国民の過半数の護憲の意思を、どうやって国会に届けられると言うのか。諸悪の根源は小選挙区制なのに。社共は無定見で無責任です。こういう無定見政党は、民主党ならずとも国民の信頼はダカラ得られないんです。
言っていることをどうやって実現するか工夫しない政党は、何を言っても信頼されません、、、なんちゃって、自分に跳ね返って来そうですが。

>ところで、「国民投票法」について、社民党・共産党は、審議すること自体拒否の姿勢をとっています。その意味は、伊藤真さんの言い方を使えば、「手続きには実現したい目的があるのであって、その目的自体を受け入れられないのだから、手続きを検討する必要も無い」ということです。
>私と昭和人さんは、これについては「一理あるけれど危険でもある。国民が(共謀罪と同様に)反対の声を絶やさなければ、投票法案も強硬突破で成立させることはできないとは言え、制度上は数の力で強引に成立することも可能なわけだから、問題点を徹底的に討議した方が良いのではないだろうか」と、ちょっと疑問を残したままでした。

(A)私も「国民投票法案」は現物であたったことがありません。どこかで見ることが出来るのでしょうか?→蔵龍隠士さん、いつもお手数をお掛けします。         
 
0150 >Re: 憲法を語る 笹井明子 04/01 18:15
 
ウミサチヒコさん

ウミサチヒコさんの問題意識は折りに触れ伺っており、ひとつの真理(政治的現実)に鋭角的に迫ろうとしているのだと理解しています。

ただ、憲法を護りたいのは、現行憲法の精神・内容に護る価値があるからであって、「憲法を理解し護る」運動は実はそのまま「民主主義を理解し護る」運動にもなっているのだと、私は考えています。切り口が色々あっても良いし、色々あればこそ「易々と負けることがない」というのが私のスタンスです。

ところで、「国民投票法」について、社民党・共産党は、審議すること自体拒否の姿勢をとっています。その意味は、伊藤真さんの言い方を使えば、「手続きには実現したい目的があるのであって、その目的自体を受け入れられないのだから、手続きを検討する必要も無い」ということです。

私と昭和人さんは、これについては「一理あるけれど危険でもある。国民が(共謀罪と同様に)反対の声を絶やさなければ、投票法案も強硬突破で成立させることはできないとは言え、制度上は数の力で強引に成立することも可能なわけだから、問題点を徹底的に討議した方が良いのではないだろうか」と、ちょっと疑問を残したままでした。        
 
0149 Re: 憲法を語る ウミサチヒコ 04/01 10:20
 
▼笹井明子さん:こっちに戻ってきました。

改憲が「現行憲法との同一性を断ち切ろうとしている」かどうか、それは立場により解釈の余地を残す問題です。国民に信を問う、という議論に勝てません。(私はもちろん改憲=壊憲と捉えています。)
また99条違反、ということですが、今の為政者には「憲法違反だ!」などの追求は「カエルの面(つら)に…」でしょう。
「国民に信を問う」ための国民投票、と称して有無を言わせぬ「合法」の衣を着せるやり方、憲法違反という指摘に対しても「違憲状態を現実に合わせる」という論理、このような天をも恐れぬ為政者の行状がなぜ許されてしまうのか、それは為政者の住む永田町が、国民と乖離した状態で存在・できる・からです。

護憲派は自陣営でのみ通じる(勝てない)議論に無自覚でいます。土井さん、福島さん、志位さんたちのTV討論を見て歯がゆいのはそのためです。主張するところは主張し、ああそうですか国民に聞いてみましょう、と居直れるくらいの環境を作らなければならないはずです。歯軋りして胸を痛めている場合ではありません。

世の中には様々な懸案と意見の相違があります。それを右にするか左にするかは結局議会です。その議会が正当に構成されていない状態にストレートな批判の矛先を向けるべきです。憲法の学習会は結構です、しかし根源の問題に「触れない」学習会には不満です。民主主義はその大切さを百万遍述べても単なる自己満足・欺瞞にしか過ぎません。その実現と担保に向かうこと、それを願っています。伊藤さんには、「憲法のカリスマ」にとどまらず「民主主義のカリスマ」を願います。

補足ですが、前回「共謀罪創設」がお流れになりました。これは国会で3.3%しかない護憲派の議会外での力と評価されています。強行採決しようとすれば出来た、しかしそれでは国民が納まるまいと、為政者が受け止めたわけです。このように、課題そのものに対する運動の価値そのものは大いに認めます。しかしこのままでは「共謀罪」もいずれ創設されるでしょう。そうなれば、ますます市民運動は冬の季節です。1996年以来のツケがここに極まれり、です。こうして「治安維持」を確保してから国民投票―改憲(壊憲)へと進む世の中に抗するには、民主主義の「錦の御旗」をかかげ小選挙区制反対が最重要課題であることを訴えて行きます。    
 
0148 Re: 憲法を語る ウミサチヒコ 03/31 10:53
 
0147 笹井明子さん
老人党の方にコメント入れておきました。    
 
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