| 1,(はじめに) 今回の投稿はコラムではありません。私は現在では、コラムを書くという日常になっていません。なので、執筆予定の「本」の予告しか、書くことはできません。 あくまでも構想中の著作の予告です。
2、まず、日本国の現状ですが、日本政府は、現在では、反憲法の政治をなんらの罪悪感もなく、粛々と進めています。中曽根政権からでした。憲法学が言う、立憲主義などは全く、意に介せずに、堂々と憲法規定を覆して、憲法改悪を企図してきました。 現在の目立った動きは、カルト癒着問題を当事者であるくせに一方当事者である統一協会の「解散命令」を裁判所に提出しました。 ですが、日本国民の多くは(学会も含む)、カルト癒着問題では、憲法違反の当事者は、二つの団体であり、一方は日本政府;自民党です。これが「政教分離原則(憲法規定)」違反の本来の法律事実であり、大学人を含めて、日本国民には、その意識すらありません。ここから、次の「論点」が派生してきます。 つまり、立憲主義の背景にある、近代憲法の重要な原則である、「法に支配」が蔑ろにされており、権力者などの「人の支配になっています。
3,「法の支配」と何か
「法の支配」の起源は古く、ヨーロッパ国家では、遥か以前から存在してきました。この原則を近代法(近代憲法体制)が継受しました。それと、立憲主義との関係を日本の憲法学はネグってきました。多分、マグナカルタが最初の起源の一つと考えられます。 それと「政教分離原則」の憲法規定の起源として、おそらく、近世の、ウエストファリア条約の締結時にヨーロッパでは採択された条約ではないかと思われます。そこでは、「自然状態」の克服という提言により、これからは、主に「宗教戦争」などはしないという「社会契約論」が提唱されたのだと思います。 ところが、この「社会経絡論」の提唱とウエストファリア条約が締結されたにも関わらず、日本国では、全く、明々白々に「政教分離原則」は一向に、順守されていません。カルトの「解散命令」では、政教分離原則が順守されたことにはなりません。
4,おわりに
今回の「投稿」は執筆予定の「予告編」になりましたが、現在では政教分離原則違反の世界的な問題として、イスラエルによるガザへの侵攻がジェノサイドとして、世界的なニュースになっていて、国連は口頭で、市民の虐殺は、止めて」と言うのみであり、西側諸国も我関せずと、仲介に乗り出しません。
ウエストファリア条約はヨーロッパだけのローカルな条約であり、「自然状態」でもいいのは「中東」での問題だからなのでしょうか。
再び、「中世」に戻っている、世界情勢と日本国なのでしょうか。
以上。
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