呼出完了
0809 一人、主権者になったつもりで、改元機に、憲法談義 蔵龍隠士 2019/05/07 07:01:23
 昨今、流行る!?、目に余る、安倍政権の元号の私物化、改元・皇室の政治利用、安倍独裁、一強体制、に刺激され、長期適用の憲法改正について、対策を思案してみた。わが身の丈には、間に合わぬものながら、止むにやまれぬ大和魂!?とでもして。
 先ずは、憲法の魂、最高価値とする、人権尊重の情況であるが、到底満足するべきものにあらず。裏切りや手抜きが横行…安倍氏らの利害、心情に逆らうものであるからであろうか。ある意味、日本の敗戦後、当時の権力者・国家機関従事者が、主に、戦勝国の都合から、戦勝国と結託、談合した時からの“運命”というべきものであろうか。本来、敗軍の将は、権力者の地位から、去るべきだったのだが。日米安保、或いは、警察予備隊創設、朝鮮戦争参戦・支援と並行して固定化された… 以来、日米は癒着(同盟)関係を維持し続けている。今猶、権力構造の根幹!?、
 人質司法も抜本的に改める。人権保障強化のため、仮称、人権実現推進委員会(独立国家機関)を新設する。
 表看板の日本国憲法より、権力者の欲望や心情が優先していった… 裁判所も、憲法に何の根拠もない、統治行為論などとドグマを持ち出して、司法審査の埒外においてしまった。日米同盟、或いは、政府の選択について、先ずは、違憲判断をしないと決めたのであった。権力者の利害関係が、優先されたということか。
 それにしても、昨今の安倍独裁は、酷い。酷過ぎる❕❕ 最高形かも。
 国民主権に奉仕すべき、三権分立(相互牽制)も、議院内閣制も、あったものではない… 議員も、丸で、安倍氏の手下であるかのようである。彼のスケジュールに合わせ、法案、予算を一丁上がりすることのみに、執着し、彼の歓心を買おうとする… 大臣の椅子、議員の椅子、利権を目当てに

 どうすれば、三権分立が、議院内閣制が、本来の目的、国民主権(国民の利益、福利優先の政治)に貢献し、常に課題として機能するように変えられるか、考えてみたい。或いは又、国民主権に貢献すると仕組まれた三権分立が、何故機能不全に至ったのか、検討願いたい。また、選挙制度の改変には、今は、触れない。参院選挙は、目前だ!? ひょっとしたら、同日選挙? その意味でも、問題提起はしておかねば。
 取敢えず、今、目に余る、諸課題を中心に考えてみる。憲法論議のスパンには、余りに近視眼だが。本格的なものは、後程、じっくりと。

 概要、否、閃き、エッセンスは、以下の通り。★は、加筆or変更点

前文: 改正だから、国民主権含む、憲法前文は、一切、変えない。
第一章 天皇(第一条〜第八条)
  ★象徴天皇の国事行為、有様は、其の侭で、私物化を防ぐために、内閣に注文。=天皇への畏敬を保てと 猶、自主的退位は、自由。

第二章 戦争の放棄(第九条)
  ★例えば「自衛隊」加憲に懸念。平和憲法の根幹!何も足さない。&加憲で、徴兵制が苦役を卒業(名誉なことに)=合憲化しかねない。また、過去の憲法違反(解釈改憲)合法化に繋がる。過去は咎めねば!

第三章 国民の権利及び義務(第十条〜第四十条)
  国内にいる日本人以外の者にも、可能な限り、準じた、人権保障を宣言。
  33条:★無罪推定、米国流の『二重の危険』明記、弁護士の立ち合い、本文前に明文化。人質司法廃棄宣言。
  屋根の下に住む権利、保障追加。

第四章 国会(第四十一条〜第六十四条)
  ★人権実現推進委員会新設:三権は、特に、行政執行に当たっては、人権侵害はならぬは勿論、常に、推進に留意すべし。
  委員は、弁護士会(3名)、裁判所(1名)、内閣(1名)から、5人程度を選ぶ。各、自薦でよい。

第五章 内閣(第六十五条〜第七十五条)

第六章 司法(第七十六条〜第八十二条)
  ★統治行為論等、ドグマ廃棄宣言。法の支配に従う。

第七章 財政(第八十三条〜第九十一条)
  ★記録等は、一切、残す。廃棄、改竄など、論外!主権者に責任を負う、公務員ではない。

第八章 地方自治(第九十二条〜第九十五条)
  ★沖縄基地問題等念頭に、一部地方自治体限定のみならず、加重負担を強いる場合、中央政府は、その自治体と協議、成立が必要。専権事項など、否定。

第九章 改正(第九十六条)
第十章 最高法規(第九十七条〜第九十九条)
第十一章 補則(第百条〜第百三条)