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0759 「袴田事件再審取り消し決定は司法の犯罪。 名無しの探偵 2018/06/20 22:19:23
今回の静岡地裁での再審開始の決定を取り消した東京高裁決定は明らかに「司法の犯罪」というべきものである。
静岡地裁での再審開始ね決定から4年も経過しているというのにこの裁判官たちは何を考えているのか、理解に苦しむ。
紙面が限られているので、要点しか述べることはできない。(もし、この事件に不案内の人は事件の詳しい経過を記した著書を何か読んでいただきたい。それは義務でもある。)
以前も事件の経過を記述しているので、その点は省略する。
袴田さんは証拠もないのに突然逮捕され、任意の取調べでは容疑を否定していた。だが、トイレも行かせてくれない、睡眠も十分に取れない「拷問に近い」強制的な取調べにより(この取調べは憲法及び刑訴法で禁止されている)頑強な袴田さんは自分がやったと(虚偽の自白)供述した。元プロボクサーでも強制による取調べに抵抗できなかったのである。
この取調べだけで本来は有罪にできないのが憲法であり、刑訴法である。(憲法38条第2項)明らかに原審の有罪判決自体が誤った、違法な判決なのである。
この違法な有罪判決で袴田さんは47年も拘禁されていた。死刑判決が出てからは「拘禁反応」という精神疾患に苦しんだ。(死刑判決を受けた「無罪の人」が精神に異常を来たすのはある意味で当然である。)47年も拘禁されていて死刑になっていないことは袴田さんの死刑判決を司法自体が疑っていることを示している。
2、それでは詳細は省略させてもらい、要点に移る。袴田さんの自白だけでは有罪にできない(憲法38条第3項)ので捜査官は物的な証拠が要求される。
さて、ここが最大のポイントである。では、袴田さんの自白に基づいた物証は存在したのであろうか。否である。
それで、不思議なことが起ったのである。突然、事件から1年以上も経過したときに味噌ダル(事件は味噌製造会社の専務一家が殺害された事件である)
の中から衣類など5点が発見されたのである。
今回の再審決定(特に静岡地裁の再審開始決定の)の帰趨を決する「物証」となった衣類である。特に袴田さんのズボンとされたものに血液が付着していた。しかし、このズボンを袴田さんが何度はいても脚が入らなかったのである。元ボクサーの袴田さんの脚には合わないズボンだったのである。

また、シャツにも血液が付着していた。シャツは袴田さんが殺害時に格闘になり出血した血液と言われて、筑波大学の本田氏が鑑定した結果、すべての衣類からは袴田さんの血痕は見つからなかったというDNAによる鑑定意見が出された。また、5点の衣類に被害者の返り血もないという鑑定結果である。
また、検察側の鑑定人X氏の鑑定も袴田さんの血痕かどうかは断定できないというあいまいな鑑定であった。
そして、この本田鑑定を信用して静岡地裁は再審の開始決定を下したのである。

しかも捜査官か誰か(真犯人かもしれない)が証拠を捏造した疑いが強いとしている。静岡地裁の決定は「耐え難いほど正義に反する」というものであり、捜査官の証拠の捏造まで指摘していた。

それから、4年、東京高裁はこうした証拠の捏造や強制による自白(憲法で禁止されている、証拠能力も否定されている)を無視して本田鑑定は信用できないというふざけた理由で静岡地裁の再審開始の決定を取り消したのである。
(言い足りないことは山ほどあるが今回はこれまで。)