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0737 支援住宅火災11人死亡 惨事生む住まいの貧困 指摘・反省と見直し要求 蔵龍隠士 2018/02/05 19:28:11
【社説】共同住宅の火災 弱者の安全を守らねば 【北海道新聞】2018.02.02 
【社説】札幌11人焼死 住まいの貧困解消を急げ 【山陽新聞】2018.02.04
【社説】札幌共同住宅火災 弱者の安全守る対策を 【中国新聞】2018.02.04
【社説】札幌共同住宅火災 公的支援の充実急ぐべきだ 【熊本日日新聞】2018.02.03
【社説】11人死亡火災 自立支援の住環境整備を 【西日本新聞】2018.02.03
【社説】【支援住宅火災】困窮する高齢者どう守る 【高知新聞】2018.02.03
【社説】支援住宅火災 惨事生む住まいの貧困 【信濃毎日新聞】2018.02.02
【論説】札幌共同住宅火災 より踏み込んだ支援を 【佐賀新聞】2018.02.04
【社説】仮設入居延長 個別事情への目配り必要だ 【熊本日日新聞】2018.02.04
 <年金プア 不安の中で>77歳女性 月額5万円、子どもなし 持ち家担保に生活費確保 東京新聞 1/25
 https://news.yahoo.co.jp/byline/ohnishiren/20171215-00079311/
 生活保護基準の引き下げはやめてほしい 大西連 | 認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい 理事長

 札幌支援住宅火災で、11人死亡、何とも痛ましい。我が国の最高法規、日本国憲法で、生存権保障を高らかに謳い、その具体化として、政府が生活扶助をしながら、挙句、焼け死んだのである。無慈悲にも。死をもってしては、これでは、生存権保障の名に値しない。現状は、生存権が護られているとは、到底言えない。
 最高法規に基づき、政府もあれば、国会もあり、裁判所もある。三権と同じ憲法に基づきながら、何と、面従腹背的で、薄っぺらい政府の施策であろうか。
 猶、言うまでもないが、第3章 国民の権利及び義務(第10条−第40条)は、日本国憲法の根幹、キモで、人権宣言に相当するもので、軽々に扱うべきものではない。この為に、日本国憲法はあると言っても良い。三権、三権分立は、国民主権、人権保障(目的)の為の、手段・方法になる。
 憲法25条『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。…』等を、主権者の一人として、或いは、生来受けた人権の保持者として、政府及び国民挙げて、満足できるものか、施策は大丈夫か、検証、検討すべきではないか。
 況してや、政府は、今、更に、この生活扶助を切り下げようとしている。生活保護者、或いは、低所得者の反対を押し切って! 今こそ、能々吟味すべき時であろう。
 上記の如く、新聞各紙も、その必要を、縷々説いている。また、識者らも、かつてより指摘して来たところだ。
 処遇悪化の政府案は、正反対に、見直されるべきである。カットより、充実、腹の足しになるように。
 第一は、現状の民間任せの貧弱な、危険な家屋の提供ではなく、空き家を利用してでも、安全な終の棲家を、政府の責任に於いて、確保すべきである。ネットカフェ難民など、安全な住まいを保障したことにはならないし、住まいなしには、健康で文化的な最低限度の生活もあり得ないであろう。実物を提供すべきだ。カネではなく。
 年金生活者の将来不安にも、丁寧に応えるべきではないか。将来不安があっては、生活設計も、成り立たぬ。単に、貧富の格差、分断を固定した侭、済ましてはおれぬ筈だ。
 国の富を、特定の誰かに、大盤振る舞いした、脛に傷あるお方、至急、善処を求める。憲法の最低保障を叶えるだけでいいのだから。何の苦も、あるまい。
 また、現行の、水準均衡方式には、所謂、負のスパイラル(低所得者の所得や消費支出額減れば、扶助基準も、下がる…)故に、更に、低所得者への生活援助等諸手当も、引下げる故に、継続は不当である。、
 生活扶助基準の算定方式は、現行の水準均衡方式を無批判に、或いは、識者より批判のある「負のスパイラル」(低所得者の所得や消費支出額減れば、扶助基準も下がる…)を無視して、継続してはならないし、更に、低所得者への生活援助等諸手当も、引下げるなどということは、今更、繰り返してはならぬ。

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018020302000172.html
 東京新聞・社説: エンゲル係数 国民の暮らしを見よ 2/3

 http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/289664.html
 「生活保護 問われる"最低限度の生活"」(時論公論) - NHKオンライン
 健康で文化的な最低限度の保障
 ◎生活扶助基準 算定方式
 1948〜’60 マーケットバスケット方式
 1961〜'64 エンゲル方式
 1965〜'83 格差縮小方式 「中間所得層の60%に達した」
 1984〜現在 水準均衡方式

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1234059442
生活保護の格差縮小方式と水準均衡方式の違 ...- Yahoo!知恵袋

http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/130138
木村草太の憲法の新手(62)「生活扶助基準」切り下げの算定根拠に疑義 沖縄タイムス 2017年8月20日