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0637 緊急事態条項の危険性 流水 2016/05/09 11:07:20
改憲問題は、安倍晋三のDNAだという説があるが、それだけではない。米ネオコンや産軍複合体とジャパンハンドラーたちにとって、日本が戦争を出来る国になり、米軍の下請け的存在になる事は、きわめて望ましい。理由は明確。@高額な武器輸出できるA危険な戦場に自衛隊を派遣。米軍の死者を減らし、国内の反戦論を抑えられる。その為の改憲なら、黙認する、というのが本音だろう。

米国の支配下でできた憲法だから変える、という理念を掲げながら、米国隷従の外交政策・軍事政策・経済政策(TPPなど)を取り続ける、という矛盾に満ちた改憲勢力(安倍政権や日本会議など)たちの論理と行動の乖離が際立ったのが、今年の憲法記念日だった。

彼らの改憲の真の狙いは、憲法9条にある事は明白だが、それだけではない。近代憲法の基本である立憲主義(国民が権力を縛る)を放棄し、国家(権力)が国民を縛り、命令し、監視する憲法に改悪する事を狙っている。近代憲法が刻み続けた歴史の重みをちゃらにするというのが、彼ら歴史修正主義者の真の目的なのだ。

その突破口が、【緊急避難条項】である。【緊急避難条項】がこれほど問題になるのは、ナチスドイツの権力掌握過程で最も有益だったのが、ワイマール憲法の第48条だったからである。

内容は以下の通り。
・・・「第48条「ドイツ国内において、公共の安全および秩序に著しい障害が生じ、またはそのおそれがあるときは、ライヒ大統領は、公共の安全および秩序を回復させるために必要な措置をとることができ、必要な場合には、武装兵力を用いて介入することができる。
この目的のために、ライヒ大統領は一時的に第114条(人身の自由)、第115条(住居の不可侵)、第117条(信書・郵便・電信電話の秘密)、第118条(意見表明の自由)、第123条(集会の権利)、第124条(結社の権利)、および第153条(所有権の保障)に定められている基本権の全部または一部を停止することができる。」・・・

当時のドイツは、比例代表制選挙の導入で小党分立になり、左派と右派などの政治的対立が深刻で、何も決められず、ヒンデンブルグ大統領はこの48条を何度も使った。

世界恐慌の影響がドイツに及ぶにつれ、失業者が増大。その社会的不安情況をバックにして1930年ヒトラー率いるナチス党が台頭。1930年、ヒンデンブルグ大統領は、社会民主党内閣が辞任した後、議会内少数派のブリューニングを憲法48条大統領緊急命令権により、首相に任命。これにより、議院内閣制は停止。

その後短命内閣が続き、1932年の選挙で第一党になったナチ党ヒトラーに対し1933年1月に組閣を命令。ヒトラー内閣が誕生。政権を獲得したヒトラーは、1933年2月27日に起きた【国会議事堂放火事件】を口実に「人民と国家防衛のため」の緊急令発令。即日発効。「憲法第48条第2項に基づき、国家を危うくする共産主義者の暴力行為に対する防衛のため」に憲法に定められた【人権保障規定】を棚上げにした。

※人権保障規定⇒個人の自由、言論・出版の自由、集会の自由。通信の秘密、個人財産の自由など。

さらに3月の総選挙でナチス党は、第一党になる(過半数ではない)。そこで国家人民党(右翼政党)と連立。過半数を制した。その国会で【全権委任法】(授権法)が成立。

※全権委任法【授権法】⇒議会の決議なしに法律を制定できるという法律。議会の自殺行為。ヒトラーの議会テロとも呼ばれる。
(内容)
●「ドイツ国の法律は、憲法に規定されている手続き以外に、ドイツ政府によっても制定されうる。」
●「ドイツ政府によって制定された法律は、国会および第二院の制度そのものにかかわるものでない限り、憲法に違反することができる。」
●「ドイツ国と外国との条約も、本法の有効期間においては、立法に関わる諸機関の合意を必要としない。」

授権法は、1933年から1945年まで猛威を振るった。この13年間に、政府が国会を通さずに作った法律が985件、国会が憲法本来の手続で作った法律は僅か8件だったという。緊急事態法が、立法権を乗っ取ったのだ。この緊急事態法によって、議会制民主主義は死滅した。

さらに、1934年、ヒンデンブルグ大統領の死去に伴い、ヒトラーは首相兼大統領の権限を持った総統に就任。これ以降、ドイツ共和国は実態がなくなり、ナチスドイツの第三帝国と呼ばれる独裁国家に移行した。

ナチスドイツは、合法的手続きにより、その独裁的権力を獲得した。ヒトラーは、革命的暴力を使用せずに第三帝国の独裁体制を構築したのである。

では何故そのような事が可能になったのか。この深刻な反省が戦後ドイツと日本の歩みの決定的な相違点になった。(後日論じる)

ここではナチスドイツのリーダーだったヘルマン・ゲーリングの言葉を引用しておく。

・「自分たちが外国から攻撃されていると説明するだけでいい。平和主義者に対しては愛国心がなく国家を危険にさらす人々だと批判すればいいだけのことだ。」・・

ここ数年の反北朝鮮、反韓国、反中国の論調を見れば一目瞭然。とにかく、仮想敵を設定し、その脅威を煽るのが、今も昔も変わらぬ彼らの常套手段。麻生財務大臣がナチスの政権獲得過程を参考にする、といったのは、上記のような内容を指す。

日本会議の勢力拡大を見れば、ここまで彼らがかなり的確にナチスドイツの政権獲得過程を研究し、それを現代日本で着実に実行しつつあるというのは確実だ。

【緊急事態法】により、国会の機能を停止する、という事は、その緊急事態を長く続ける事により、議会制民主主義そのものを形骸化し、扼殺できる事を意味している。

では、自民党の改憲案の緊急事態法の内容を見て見よう。
「第98条(緊急事態の宣言)・・・・・・・・・・・・・・・
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。(以下略)」

「第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。」・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ナチスドイツの授権法では、政府が国会を通さずに作った法令が9割を超え、国会の権能は死滅し、独裁体制が確立している。

自民党改憲案でも、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。」とされている。

ポイントはここにある。緊急事態の期間に何の制限がない以上、いったん緊急事態を宣言すれば、政府(権力)は、政令でいかなる命令も下す事ができる。

ここでは、基本的人権の制限も自由自在に行使できる。しかも、その国会承認は事後で良い、とされている。その事後の時期の決定も政府(権力)が行うのだから、事実上何の歯止めもない。

大日本帝国憲法には、天皇が国家緊急権を行使する条文がいくつか存在した。
@緊急勅令制定権(8条)A戒厳大権(戒厳状態を布告する)(14条)B非常大権(31条)C緊急財政措置県(70条)

この中で注目しなければならないのは、@の緊急勅令制定権である。

※「緊急勅令」とは、大日本帝国憲法第8条に基づき緊急時の法律に代わるものとして天皇が発布した命令である。緊急命令の一種ではあるが、明治憲法下では勅令の形で行われ、緊急の際、天皇が議会にかけずに発することができた。法形式として命令に属してはいたものの、法律と同等の効力が認められた。・・・(ウィキペディア)

自民党の緊急事態法は、この勅令を政令に変え、Aの戒厳制度を併合している。これは非常に危険な制度で、戦前この@Aを使って作られた法律が、あの悪名高い1938年の【治安維持法改正案】である。さらに、軍機保護法、国防安全法がある。⇒これが、特定秘密保護法のモデル

これらの法律の総仕上げが、【国家総動員法】と言う事になる。

※国家総動員法は、1938年第一次近衛内閣によって制定。総力戦遂行のため国家のすべての人的・物的資源を政府が統制運用できる旨を規定したもの。・・(ウィキペディア)

(具体的内容)
同法によって国家統制の対象とされたものは、以下の6点に大別できる。
1.労働問題一般 - 国民の産業への徴用、総動員業務への服務協力、雇用・解雇・賃金等の労働条件、労働争議の予防あるいは解消
2.物資統制 - 物資の生産、配給、使用、消費、所持、移動
3.金融・資本統制 - 会社の合併・分割、資本政策一般(増減資・配当)、社債募集、企業経理、金融機関の余資運用
4.カルテル - 協定の締結、産業団体・同業組合の結成、組合への強制加入
5.価格一般 - 商品価格、運賃、賃貸料、保険料率
6.言論出版 - 新聞・出版物の掲載制限

法律上には上記統制の具体的内容は明示されず、すべては国民徴用令をはじめとする勅令にゆだねられた。・・(ウィキペディア)

国家総動員法の内容を子細に検討すれば、ナチスドイツの授権法(全権委任法)の影響が色濃く見受けられる。

独裁体質や戦争を希求するファッショ体制にとって、議会(国会)が如何に邪魔なものかは、洋の東西を問わず、時代を問わず、変わらないという事が良く分かる。

さらにわたしたちがよく理解しておかなければならないのは、【緊急事態法】というものは、必ず濫用される、という事実である。

ドイツの場合、ワイマール憲法48条の大統領非常権限が14年間に250回使われた。その為、授権法の制定を招き、立憲主義が死滅し、ナチスドイツの独裁を招いた。

自民党がいうように、現在のドイツもフランスも緊急事態条項を持っている。しかし、ドイツ基本法の緊急事態条項には次の三つの安全装置が組み込まれている。

(1) 緊急事態の認定権をぎりぎりまで議会に留保する、
(2) 防衛事態等に際して市民に義務を課す場合に憲法改正に匹敵する連邦議会の投票の3分の2の賛成を必要とする
(3) ゼネストなど対内的緊急事態の概念を除外する(87a条4項の限定化)」
と水島朝穂教授は報告している。その事を抜きにした議論は、ためにする議論と言わざるを得ない。

自民党の【緊急事態法】制定願望は、安倍政権のファッショ的独裁的体質をあますところなく物語っている。

ファシズムとは、全ての矛盾(外交的・経済的・社会的)を戦争と言う手段によって、一挙に解消しようとする理論。第一次大戦にしろ、第二次大戦にしろ、全ての矛盾の出口(解決策)を失い、閉鎖的になり、社会が袋小路に陥った時、始まっている。特に矛盾が深まり社会の亀裂が目立っている国家の指導者ほど、その誘惑に取りつかれやすい。

安倍首相の憲法改正願望は、岸信介のDNAという側面もあるが、彼の打ちだす全ての政策が破綻している、というところに真の要因がある。

アベノミクスがド・アホミクスだったという事はもはや定説。TPPが米国による、米国のための条約であり、真の意味での「売国条約」だった事ももうすぐ証明されるだろう。

消費は低迷。経済格差は、もはや看過できないレベルになり、貧困問題が大きな社会問題になりつつある。年金・医療・介護・保育などなど、この国の抱える問題は、国の形を根本から変革する以外解決策はない状況まで進展している。口先だけの政策で糊塗できる情況はとっくに過ぎている。

通常の神経を持った為政者なら、上記のような危機をどのようにして乗り越えるか、それこそ夜も眠れないだろう。しかし、安倍晋三と言う男は、通常の神経の持ち主ではない。他者の悲しみや苦しみを感じ取る感受性・想像力が完全に欠落している。戦争さえ起こせば、この矛盾など一挙に解決できると能天気に考えているのだろう。

こんな男を首相に持った国民は不幸だが、泣き言をいっても仕方がない。とにかく、次の参議院選挙で手厳しい結果を与える以外方法はない。