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0516 憲法の解釈と立憲主義という方法 名無しの探偵 2014/02/26 21:04:25
安倍首相という反憲法的政治家の出現によって現行憲法危うしの程度は高まった。過去にも安倍氏は「日本が核武装することも憲法解釈上でも可能である」としていたし、今回は集団的自衛権の行使容認も解釈上可能であるとし今度の閣議決定で行うと言っている。マスメディアでも賛同するコメントが出されている。

こうした政府解釈による「憲法解釈の変更」は許されるのだろうか。

結論から先に言うと政府の(安倍氏の)憲法解釈にも自ずと限界があり集団的自衛権の行使容認は
できないことになっている。

その理由を述べる。

「憲法の解釈」という問題は一部の学説のように「一般の法令解釈」と同じレベルで考えてはならないと思われる。
なぜなら、憲法の解釈には法律とは異なり、政府の行為に対して制限をかける(ダグラス・ラミスは「政府に対する命令である」という)意味があり勝手に安倍氏が首相という立場で恣意的に解釈できないことになっているのである。

これが立憲主義のルールということなのである。

安倍氏は立憲主義を低いレベルで理解し、「それは王に絶対権力があったときの考え方だ」と言っているが、彼には絶対権力を倒した市民たちが革命によって立憲主義を勝ち取った「歴史」(中学のテキストにも明記されている)も理解していないのだろうか。

次に、立憲主義という政府に対する歯止め(基本的人権の尊重は国家権力に向けられた言葉だ)だけではなく、主権者である国民を無視して勝手に憲法条文(憲法第9条と前文)を書き換えるような解釈は憲法が定める「国民主権」の政府による侵害行為であると言うべきである。
主権者の意思も問わずに憲法解釈の変更を断行することなどできるはずもない。憲法の改正手続きを省く行為は絶対に許されない。

以上の理由から安倍氏の今回の解釈改憲は議会による不信任の対象となる問題である。

以上を整理すると「憲法の解釈」は法令解釈と異なり、立憲主義という関門手続きと国民主権の侵害にならないのかというテストが待ち構えているのであり、恣意的に閣議決定と決められる問題ではない。

そういう軽薄な安倍判断は憲法を軽んじる無礼な行為であり、憲法99条に違反する(憲法尊重擁護義務)ことになるのである。

さらにはもし閣議決定で集団的自衛権の行使容認を行うならば違憲審査の関門が待っている。そして、違憲審査によって「解釈改憲の閣議決定」は
憲法違反であるという判断になるのである。

補足すると、「憲法解釈」と一般の「法令解釈」
は別だという学説は見当たらない。立憲主義的解釈として私見を初めて打ち出した。