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0485 憲法改正の本質と政治権力 名無しの探偵 2013/07/30 22:48:36
1、安倍首相という憲法尊重義務を全く意に介さない不当極まりない総理大臣が憲法改正にいやに熱意をもやしているが彼の憲法改正案自体には何の正当性もない。
憲法改正という手続きでは以前から指摘しているように憲法の根本規範である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三大原理を改変することは絶対にできない。
この三大原理を改変することは「憲法改正」ではなく憲法の破壊であり革命かクーデタになるからである。
以上の憲法ルールを順を追って説明しよう。
憲法改正の手続きは憲法典によって定められているが、近代憲法の原則(硬性憲法)上憲法の改正は通常の法律の議決と異なり、国会議員の3分の2以上の賛成等を要求しており、簡単に改正できないことにしている。
こうした憲法改正手続きであるが憲法をどういう風に改変するかは自由にできないことは上記で述べた。
その最大の理由は憲法を制定した議会(憲法制定権力と呼ぶ)が定めた憲法典を根本的に改変することは憲法改正議会(憲法改正権力と呼ぶ)には
許容されていないからである。つまり憲法改正権力の上位に憲法制定権力が存在しているからであると言われている。

2、以上のような論理は政治権力者の恣意的な議決権行使の前では観念的であり、違憲審査権を持つ司法権力が他の権力に支配されている日本では無力である。
そこから立憲主義を擁護する護憲運動勢力が重要な役割を担うことになるであろう。
とりわけ憲法第9条を巡って護憲勢力は果敢に政治権力と対峙してきたし、その戦後史上での闘い
は目を見張るものがあった。(近代裁判の歴史で
「権利のための闘い」は必要不可欠であった)
その「権利のための闘い」を今取り下げる必要はない。
安倍ファシズム内閣に果敢に対峙することが今最も重要なのである。
(次回に続く。)