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0443 沖縄の怒りに向き合おう 普天間移設はグアム最適 蔵龍隠士 2012/10/09 10:03:19
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012100702000110.html
 週のはじめに考える 普天間移設はグアム最適 東京新聞 社説 10/7 ○沖縄の普天間飛行場に配備された米軍の新型輸送機MV22オスプレイへの抗議行動は強まる一方です。米軍の分析では普天間のグアム移転が最適です。 ◆規定違反の飛行場
 http://www.saga-s.co.jp/news/ronsetu.0.2306077.article.html
 米軍基地問題 沖縄の怒りに向き合おう 佐賀新聞 論説 10/7 ○そもそも沖縄県民が求めているのは「普天間基地の移設、跡地返還」だ。あらためて沖縄の怒りに向き合いたい。

 その思いに応えたい、応えるべきだと強く思う。
 更に、これを強化する孫崎享氏の主張もある。日米同盟への分析、日本政府への批判もある。例えば、下記の通り。

 http://twilog.org/magosaki_ukeru
 孫崎 享 twilog
 2012年10月07日(日)
 尖閣諸島5:、尖閣列島というもう一つの楔が日本と中国の間に固定された」。北方四島がダレス等によって米国により意図的に組み込まれた点については『日本の国境問題』参照。尖閣諸島の緊張は米国の思惑。手先で動いたのは前原と石原。そして国民は踊らされ熱狂している。
 尖閣諸島:尖閣問題の重要な側面。米国が日中間にくい込ませた楔。1971年6月、国務省スポークスマンは尖閣諸島の『施政権』は日本に返還されるが『主権』の帰属については中立の立場をとるという態度を明らかに。1972年3月、福田外相は、国会で“現在施政権を行使している米国が中立的な立場をとることを正式に表明すれば、米国政府に対し厳重に抗議する”との意向を明らかに。佐藤首相も、記者会見で米国の態度に強い不満。牛場駐米大使グリーン国務次官補に会見し、尖閣諸島の帰属問題に関する日本の見解の支持を求めたが、同次官補は従来の米政府の中立の立場を繰り返す。
 
 2012年10月06日(土)8 tweets
 吉田茂4:という行政協定が、地位狂的と名を改め今日まで続いている。吉田の遺産の最も大きいものは安全保障体制での隷属のシステムである。今回のNHK吉田ドラマは米国への隷属をあたかも他に選択がないように描いている。それは野田首相の対米隷属をあたかも他に選択がないように扱うのと同類だ。
 吉田茂3:そのために安保条約があり、それを成立させるために講和条約があった」と書いている。そして、行政協定について、宮沢喜一ですら「講和が発効して独立する意味がないにひとしい」との発言をしている。「われわれ)が望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利を確保する」

 因みに、新旧の安保条約骨子を挙げておく。
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E6%9D%A1%E7%B4%84
  日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(いわゆる旧日米安保条約)
  >前文 日本に独自の防衛力が充分にいないことを構築されていないことを認識し、また国連憲章が各国に自衛権を認めていることを認識し、その上で防衛用の暫定措置として、日本はアメリカ軍が日本国内に駐留することを希望している。また、アメリカ合衆国は日本が独自の防衛力を向上させることを期待している。平和条約の効力発行と同時にこの条約も効力を発効することを希望する。 第一条(アメリカ軍駐留権) 日本は国内へのアメリカ軍駐留の権利を与える。駐留アメリカ軍は、極東アジアの安全に寄与するほか、直接の武力侵攻や外国からの教唆などによる日本国内の内乱などに対しても援助を与えることができる。 第二条(第三国軍隊への協力の禁止) アメリカ合衆国の同意を得ない、第三国軍隊の駐留・配備・基地提供・通過などの禁止。 第三条(細目決定) 細目決定は両国間の行政協定による。 第四条(条約の失効) 国際連合の措置または代替されうる別の安全保障措置の効力を生じたと両国政府が認識した場合に失効する。 第五条(批准) 批准後に効力が発効する。
 
  ◎ エピソード [編集]
  当条約の署名のさい、主席全権委員であった吉田茂首相は独りで署名に臨んだ。講和会議の舞台となった華やかなオペラハウスとは対照的な、プレシディオ国立公園の下士官用クラブハウスの一室で行われたこの調印式には、他の全権委員は欠席しており、唯一同行した池田勇人蔵相に対しても「この条約はあまり評判がよくない。君の経歴に傷が付くといけないので、私だけが署名する」と言って一人で署名したという[1
  ◎ 条約の適用 [編集]
  第一条「外国による武力侵攻」に関して、この時期の該当例は、韓国による竹島占領、ソ連による色丹島および歯舞諸島占領がある。いずれも当時、米国が日本の主権だと認めていた領土への外国の武力支配であったが、安保条約による米軍の援助はなかった。
  色丹島と竹島については、東京領事ウィリアム・ターナーは、1953年11月30日付けで「リアンクール(竹島)論争に関するメモランダム」を本省に提出し、安保条約と 領土問題について触れている[2]。ラスク書簡をもとに竹島に対する日本の主権を認めていながら、竹島問題にアメリカが介入して恨みを買うことを恐れていたターナーによると、竹島問題は、ソ連が占領した日本領の色丹島問題と似ている、という。アメリカは「色丹島が日本の主権に属する」と声明したが、日本はアメリカに対して「安保条約に基づく武力行使」を要請してこなかった。したがって竹島問題についても、「日本人が日米安保条約を呼び出すのではないかと過度に不安になる必要はない」と述べている。
  1957年、ソ連国境警備隊は歯舞諸島の貝殻島に上陸、実効支配したが、アメリカによる対抗措置はなく、ソ連の手に落ちた。

 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E6%9D%A1%E7%B4%84
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
 >1960年(昭和35年)1月19日に、ワシントンD.C.で締結された。いわゆる日米同盟の根幹をなす条約であり、条約には日米地位協定付属している(※在日米軍裁判権放棄密約なども付属物のみなす意見もある)。
形式的には1951年に署名され52年に発行した旧安保条約を失効させ、あらたな条約として締約批准されたが、実質的には安保条約の改定とみなされている。アメリカ軍の日本駐留を引き続き認めた。60年安保条約、新安保条約などともいわれる。新・旧条約を特段区別しない場合の通称は日米安全保障条約、日米安保条約。

 旧安保条約・前文にある、『防衛用の暫定措置として、日本はアメリカ軍が日本国内に駐留することを希望している。』、この暫定措置(米軍の権利のみ並べる)、米軍基地の沖縄占領、日本駐留は、いつまで続ける気か??? 実態が、日米行政協定にあるとするなら、日米行政協定の見直し、改定、廃棄等を、真剣に検討すべきではないだろうか。
 沖縄の負担軽減を言うならば、『普天間基地の移設、跡地返還』要求を実現すべく、策を練り、手立てを講じていくべきだろう。
 民意を実現すべく。真に、日本の民主主義を実現すべく。主権者の面目を示すべきである。…遺憾ながら、自民党にも、維新にも、民主党にも、この事業は期待できないと思われる。する気もないのだから。彼らが実現しようとしていることは、従前からの『お手盛り、議員本位の政治』にほかならないのだから。憲法改正にしてからが、そうなのだから。主権者が、投票をしようがしまいが、構わないという態度なのだから。安倍コベ氏・自民党らは。
 私に言わせれば、主権者が、過半数も(賛否は兎も角)参加しない改正なんて、主権者による改正とは認められない。
 怱 々