| 大津市にある中学で昨年中2の生徒が「自宅マンション」からいじめを苦にして飛び降り自殺をした。昨年の10月度のことであったがマスコミや 世間では今になって事件を連日報道している。 私はこの学校を通って勤務場所まで約4年間通勤していたが京都市などの標準的な中学と異なり、 外から人間的な教育が看取できる懐かしい風景も 学びやの面影も見られない空虚な学校という印象が強かった。そして、いじめや暴力が発生しそうな「死角」が至る所にあるような建築物という外観があった。 こうした背景を事細かに明らかにしてもあまり意味がないので端的に以下要点を明らかにしたい。 今回の大津の事件が典型的であるのだが真の問題 は日々マスコミが追っているようないじめの酷さとか教育委員会を初めとするいじめの存在自体の 隠蔽や責任逃れを指摘しても事後の責任追及にしかならず、今後も発生するであろう「いじめ」→「自殺」という負の連鎖をどう断ち切っていくのかという現前する問題の解決策を検討するべきではないかと考える。 そうだとすると今回の大津の事件でも明らかになったことは被害者の中学生は自殺(飛び降り)の 直前に「学校に行きたくない」というSOSを発していたことであった。 この場合中学生の両親はこのSOSをきちんと聞いていたとは今のところ思えない。 ここで今回の事件を教訓にして考えれば、現在の義務教育の現場では一般の中学生などが果たして いじめなどを原因にして「学校に行きたくない」 という意思表示を権利としてなすことができるのだろうか。 確かに日弁連の「いじめ問題ハンドブック」などでは「不登校の権利」を明らかにしている。しかしながら、中学生の立場からすれば「不登校の権利」がありますよと言われても親や教師が「そんなこと言っても学校にいかなければ将来進学も就職もできないので学校に行け」と説得されて本人もそれはそうだなと言うことでいやいや登校することになるのである。 こうして「いじめ→自殺」という連鎖は断ち切ることは出来ない。 こうした構造が現在の学校事情であり現場ではないのだろうか。
この連鎖を絶つには「教育権」という発想から子供の「学習権」への転換が必要になってくるのである。(憲法26条の解釈の転換)
ユネスコは1985年に「学習権宣言」をなした。最大の要点のみ揚げると「学習活動はあらゆる教育活動の中心に位置付けられ、人々を、なりゆきまかせの客体から、自らの歴史をつくる主体にかえていくものである」と宣言したことである。 この学習の権利を確保させなければいじめにあっている生徒が権利としての不登校を選び取ることは困難なのである。 文部科学省はこの子供の学習権を妨害するような 国家教育権をすぐにでも放棄して不登校の生徒に あらゆる場所と機会を保障して登校せずとも学習は出来ることを明言するべきなのである。
今回の投稿は上記の方法を十分に表現する場と考えていたが紙面の都合で以上とする。
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