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0414 被災者の雇用問題 名無しの探偵 2012/03/13 22:06:48
昨日、東北地震の被災者の雇用給付の延長措置が近々打ち切られるという報道が流れたが実際には
平成24年9月30日までの延長が政令で定められた(3月7日付けで)のでミステイクに近い報道だったと思われる。
しかしながら、9月30日までに職が見つかれば
問題ないが昨日の報道にもあったように「雇用の
ミスマッチ」という表現での適職に出会えない被災者が多数いるので9月30日という期限も被災者個人個人の「復興」にはならないと考える。
ところで、「雇用のミスマッチ」という表現は最近よく使用される労働用語であるが、筆者も経験済みなので企業サイドからは便利な言い方である。実際には労働者がとてもその職に就きたがらない事情が背景にあり、ミスマッチという婉曲な
表現は労働者の事情を無視した言い方なのである。それまで被災者が経験したこともない職を
強制しても出来るものではないからだ。

それはさておき雇用給付の延長期限は法的にはどう考えるべきであろうか。
筆者は今回の東北関東大震災の被災者はその給付延長の期限は「職が見つかるまで」と解釈するべきだと考える。
その法的根拠としては憲法27条1項を基本条文
とする。
すなわち、「すべて国民は勤労の権利を有し、義務を負う。」という規定である。
ここから労働法の規定等が導かれるのであり、雇用給付の延長もここから雇用が確保されるまで継続されることが導かれるのである。
さらに言えば雇用が確保されない被災者は大勢いるのであるから集団訴訟の形式で「憲法訴訟」を
提起するべきであり、労働弁護団の形成も提唱するべきである。
以前から(何十年も前から)アメリカ法では「
クラスアクション」という集団訴訟形式が見られたのであるが、日本では政府の都合のよい法律は
すぐ真似するくせに(たとえばホワイトカラー
の労働の例外規定など)、こうしたクラスアクションは民事訴訟の改革に盛り込まれていない困った国なのである。

とにかく労働基本法(憲法27条)は市民の基本的人権であり、「勤労の権利と義務」は雇用が確保されるまで保障されるべきなのである。
                   以上。