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  憲法を考える(第十九期)
笹井明子    −    2021/08/01 02:22:53
憲法の原理と意義を確認し、政治の動きを憲法に照らして検証する。自民党新憲法草案の危険性を明らかにする。現憲法の改定すべき条項について考える。
0001 憲法を考える(第十九期) 笹井明子 08/01 02:22
 
憲法の原理と意義を確認し、政治の動きを憲法に照らして検証する。自民党新憲法草案の危険性を明らかにする。現憲法の改定すべき条項について考える。
 
0002 参院本会議の「ロシア非難決議」に憲法前文「平和的生存権」が 笹井明子 03/03 17:08
 
新聞やテレビではほとんど取り上げられていませんが、3月1日の衆議院本会議に続き、3月2日の参議院本会議でも「ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議」が賛成多数で採択されました。

衆議院での決議案と参議院での決議文は、ほとんど同一内容に見えますが、一点大きな違いがあります。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/ketsugian/g2
0817003.htm

https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/208/220302.html

それは、参議院の決議案には、「ウクライナ国民が有する戦争による恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を侵害するものであり、・・・」の文言が入っていることです。

これは言うまでもなく、「日本国憲法・前文」の中の「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」から引いた文言で、立憲民主党・小西ひろゆき参院議員が言うように、
https://twitter.com/konishihiroyuki/status/1499006034446528514
「日本国憲法の平和的生存権が他国民にも適用されることを宣言した初めての本会議決議」として特筆すべきできごとです。

ここに改めて決議案全文を紹介し、「日本国憲法」を大切に思ってきた一国民として、与野党議員が協同して決議案作成に真摯に取り組み、提出したことに対し、深く敬意を表したいと思います。

*** 
ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議
令和4年3月2日
参議院本会議

ウクライナをめぐる情勢については、昨年末以来、国境付近におけるロシア軍増強が続く中、我が国を含む国際社会が、緊張の緩和と事態の打開に向けて、懸命な外交努力を重ねてきた。
しかし、二月二十一日、プーチン・ロシア大統領は、ウクライナの一部である、自称「ドネツク人民共和国」及び「ルハンスク人民共和国」の「独立」を承認する大統領令に署名し、同二十二日、ロシアは、両「共和国」との間での「友好協力相互支援協定」を批准した。そして、同二十四日、ロシアは、ウクライナへの侵攻、侵略を開始した。
このようなロシアの行動は、明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を侵害し、ウクライナ国民が有する戦争による恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を侵害するものであり、武力の行使を禁ずる国際法の明確な違反であり、武力による威嚇及び武力の行使を禁ずる国連憲章の重大な違反である。
力による一方的な現状変更は断じて認められない。この事態は、欧州にとどまらず、日本が位置するアジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがしかねない極めて深刻な事態である。
本院は、ロシア軍による侵略を最も強い言葉で非難する。そして、ロシアに対し、即時に攻撃を停止し、部隊をロシア国内に撤収するよう強く求める。また、プーチン大統領が核使用を前提とするかのような発言をしているのは言語道断であり、唯一の被爆国として非難する。
本院は、改めてウクライナ及びウクライナ国民と共にあることを表明する。
政府においては、本院の意を体し、ウクライナに在住する邦人の安全確保に全力を尽くすとともに、国際社会とも連携し、速やかな平和の実現のため、ロシアに対する制裁、ウクライナに対する人道支援を含め、事態に迅速かつ厳格な対応を行うことを強く要請する。
右決議する。

(福岡資麿君外十一名発議)
***
 
0003 Re: 憲法を考える(第十九期) コナシ&コブシ 05/04 12:04
 
【推し条文は何ですか?】

きのうの憲法記念日のツイッターに「#憲法記念日に向けて紹介したい私の推し条文」というハッシュタグ(#)のついた投稿が、たくさん回ってきました。

前文や9条の他にも25条(生存権)や11条(基本的人権)、12条(不断の努力)、13条(幸福追求権・個人として尊重)、14条(法の下の平等)など様々。
97条をあげている人も多かったようです。

私は97条、コブシは9条だそうです。
また36条にも注目しています。
「公務員による拷問及び残虐や刑罰は絶対にこれを禁ずる」
自民党の改憲草案では「絶対に」が抜けているそうです。
絶対に、を入れた背景とそれを抜きたい自民党の思惑を想像すると、かなりおそろしい気がします。

みなさんの推し条文は何ですか?


以前、楾(はんどう)大樹さんという弁護士さんの「檻の中のライオン」という講演会を聴きに行ったときに、憲法全文が書かれたクリアファイルを購入しました。
このファイルが手元にあるとすぐに確認できるのでとても重宝しています。
楾さんは、全国を飛び回って講演しているそうです。
中学校から呼ばれることもあるとか?
お話も面白いので、多くの人に聞いていただきたいです。


崖っぷちのような状況になって、今更ながら「不断の努力」という条文を嚙みしめています。
 
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