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  憲法を考える(第十七期)
笹井明子    −    2019/08/01 05:08:02
憲法の原理と意義を確認し、政治の動きを憲法に照らして検証する。自民党新憲法草案の危険性を明らかにする。現憲法の改定すべき条項について考える。
0001 憲法を考える(第十七期)  笹井明子 08/01 05:08
 
憲法の原理と意義を確認し、政治の動きを憲法に照らして検証する。自民党新憲法草案の危険性を明らかにする。現憲法の改定すべき条項について考える。
 
0002 熊本地裁小野寺優子裁判官の人事異動の行方を見守ろう 厚顔 02/26 23:33
 
裁判の内容は下記に掲載した毎日新聞記事のとうりであるが、国の賠償責任は認めなかったものの、『菊池事件「特別法廷」は違憲』との判決は勇気ある公正な判決と思う。三権分立と言われながら、実際は行政に裁判官の人事権を握られた日本の司法である。

その行政に厳しい耳の痛い判決を下した小野寺優子裁判官が今後行政の圧力や司法の行政側への忖度で、不当な左遷や人事異動をされないか、護憲派はこのような人権派裁判官の人事異動にまで目配りが必要ではあるまいか。


 菊池事件「特別法廷」は違憲 国の賠償責任は認めず 熊本地裁判決
.毎日新聞2020年2月26日 
.https://mainichi.jp/articles/20200226/k00/00m/040/161000c

 1952年に熊本県で起きた殺人事件で、ハンセン病とされた男性が無実を訴えながら死刑となった「菊池事件」を巡り、隔離施設の「特別法廷」で審理したのは憲法違反なのに検察が再審請求せずに差別被害を解消する義務を怠ったのは違法として、元患者6人が国家賠償を求めた訴訟の判決が26日、熊本地裁であった。小野寺優子裁判長は、ハンセン病を理由に開いた特別法廷を違憲と判断したが、国の賠償責任までは認めなかった。 

 最高裁は48〜72年、ハンセン病を理由に95件の特別法廷の設置を許可。患者ならば病状などを検討せずに一律に設置し、隔離施設内で事実上非公開の裁判を続けた。こうした差別的な運用について、最高裁は2016年に公表した調査報告書で裁判所法に違反していたと認め謝罪したが、憲法違反とまでは明記せず、地裁判断が注目されていた。 
 
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