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  メンバーの今日の、今週の、今月のひとこと(第十期)
笹井明子    −    2012/08/01 05:18:50
既存のスレッドに当てはまらない「つぶやき」を投稿する場として、このスレッドを用意しました。普段発言をしていないメンバーの皆さんも、夫々の都合に合わせて、自分の中で「護憲+デイ」を決めて、「毎日いちどは」「毎週いちどは」「毎月いちどは」投稿しましょう!
0080 >>Re: メンバーの今日の、今週の、今月のひとこと(第十期) 厚顔の美少年 07/30 08:25
 
>厚顔の美少年さん、では、司法の独立のためにどのような新たな人事制度を設け、憲法上に謳ったら良いか、「積極的改憲」を言う場合、代替案が必要だと思いますので、現時点でのお考えがあればお聞かせください。

・現状は先に提示した憲法条文(下記)を読めば、行政が司法の一番重要な裁判官の人事権をにぎり、三権分立が確立されていないことは明白で、その弊害は特に自民党政権下での行政訴訟(公害、薬害)で行政勝訴、原告の住民敗訴の実例に現れていると思っています。だから今回提言しているわけですが、一方行政訴訟で敗訴した原告側弁護士や社会派の法律学者が記者会見や紙上コメントで、「不当な判決だ」と不服を公言しているのはよく聞きますが、その根本要因は行政が裁判官の人事権を握る憲法条文にあると言及したことを聞いた記憶はありません(私の聞き漏らしかも分かりませんが)。よってこのことは一国民の目線での疑問と不満から出たものです。しかし憲法は特定の専門家の独占物ではなく、国民のものであり、そこにこそ立憲主義の意義があるのではないでしょうか。よって臆せずもの申せばよいのであり、これも憲法で保証されている権利です。

よって現状は憲法条文に対する不満が先行していて、それに代わる確たる代案があるわけではありません。しかし社会が不完全な三権分立改善の必要性に目覚めれば、それなりの識者や専門家は出てくると思います。ただ現状では三権分立の意義から見て、立法府や行政府が司法の人事権に関わることは絶対あってはならないことだとの思いから発しています。

その上で今代案と言われれば、最高裁判所長官の指名は一定の条件を満たす裁判官を全裁判官の投票で指名し、天皇が任命したらどうでしょうか。長官以外の最高裁の裁判官は現在裁判官、中央官僚、弁護士会、法律学者から慣習により適当に内閣が任命していますが、三権分立の主旨から中央官僚(行政官)からの登用は廃止し、裁判官からは全裁判官の投票で、弁護士会からは全弁護士の投票で、学者からは国公私立大全法律学者(準教授以上)及び一線を退任した名誉教授の投票で、各界の被選挙権は一定の条件を満たせば誰でも立候補可能とし、最高得票者を最高裁長官が任命することで、憲法第五条二項 と憲法第七十九条の事項は満たせると思います。憲法第八十条 の下級裁判所の裁判官は官庁や会社と同じように裁判所の機構の中で決め最高裁長官が辞令を発すれば良いように思います。以上で行政から司法の人事権を排除でき三権分立の理想に近ずくのではないかと思います。一方現在の最高裁判所の裁判官の国民審査は続けるべきだと思います。

憲法第五条二項  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

憲法第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

憲法第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。

 
0079 >Re: メンバーの今日の、今週の、今月のひとこと(第十期) 笹井明子 07/29 17:28
 
厚顔の美少年さん(0078)

非常に重要かつ興味深い問題提起で、第十一期でも議論を深められると良いと思います。

一点、司法に国民の意志を反映させ、独立性を確保するために、現在は「国民審査」の条項が憲法に定められています。それが十分に生かされていないのは確かですが、では、司法の独立のためにどのような新たな人事制度を設け、憲法上に謳ったら良いか、「積極的改憲」を言う場合、代替案が必要だと思いますので、現時点でのお考えがあればお聞かせください。
 
0078 Re: メンバーの今日の、今週の、今月のひとこと(第十期) 厚願の美少年 07/28 21:36
 
真の国民主権、基本的人権、平和主義を護るには

日本国憲法は国民主権、基本的人権、平和主義が規定されていることに特徴があると言われ、この三つの基本原則を損ねる様な憲法改正は改悪であり、自民党の憲法改正案はまさに改悪であろう。
一方現行憲法で国民主権、基本的人権、平和主義が完全に保証されているかと言えば必ずしもそうとはとは言えない。それを確たるものにするには現憲法では不十分であり改善が必要である。

例えば安倍政権は8月から生活保護費を減額するらしいが、これに対して都知事選に立候補した宇都宮弁護士や、「全国生活と健康を守る会連合会」は全国の生活保護受給者に行政への不服申し立てを促し、棄却された場合は集団訴訟を起こす方針と報じられている。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130727-00000007-asahi-soci
生活保護減額、一斉に不服申立てへ 集団提訴も視野、朝日新聞デジタル 7月27日

そこでこの問題について最終的に行政訴訟が起こされた場合に現行憲法で十分と言えるか検証して見よう。そうすれば憲法改善の必要性が見えて来るはずである。

提訴する側は生活保護費の減額は憲法25条に抵触し、基本的人権の侵害という趣旨の訴状を提出するであろう。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

一方生活保護費の削減は先の衆参両議院選挙に勝利した安倍政権の方針でもあり、地方自治体も受給者の不服申し立てを認めれば総務省(安倍政権)の地方特例交付金減額のしっぺ返しを恐れ、安倍政権の生活保護費減額方針に従わざるを得ないであろう。よって訴訟は遅かれ早かれ時間の問題といえる。

そうなれば安倍政権と生活保護者の基本的人権(憲法25条)を巡っての裁判争いとなり、安倍政権としても絶対敗訴するわけにはいかない。しかし憲法は次の三つの条文で裁判官の人事権を行政府(内閣)に与えているのから、内閣はやろうと思えば次期最高裁長官に内閣の政治信条に叶った人物を指名し、順次その他の最高裁判事も下級裁判所の裁判官も同じような任命ができるのである。現在の竹崎最高裁長官の任期は2014年7月7日(70才)(ウイッキペディア)までで、次期最高裁長官は現長官の推薦を得て内閣が指名するのが慣習らしいが、安倍首相のことであるから自ら人選するであろう。今後どうなるか最大の関心事である。

憲法第五条二項  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

憲法第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

憲法第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。

因みに以前紹介したことのある日本会議の現会長は元最高裁判所長官であった三好氏と紹介されている。その司法界への人脈を利用すれば安倍首相の意図する最高裁の裁判官の人選は容易であろう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BC%9A%E8%AD%B0

これでは憲法第七十六条三項に、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と唱われていても、このとうり実行できる裁判官は制限されるであろう。なぜなら過去に時の政府に不利な判決を下した裁判官は一生地方裁判所暮らしであることを見せしめられているからである。行政訴訟の判決にはこのような内閣の無言の圧力が司法にかけられているといっても過言ではないであろう。民主党政権下では比較的原告(住民側)勝訴の判決が多くなったと感じていたが、自民党政権になりまた元に戻るのではあるまいか。

このように憲法上で司法と行政との関係を見ると司法は行政から完全に独立しているとはいえず、基本的人権が護られるているのは裁量権の広い憲法の条文上のことであり、今回の生活保護費の削減もいざ憲法25条の基本的人権を行政側と裁判で争うことになれば、上記のように裁判官の人事権が行政側にある以上、公正な裁判が保障されているとは言えない、国民主権もまた然りである。そうなると、「生活保護費が削減されたとしても、非正規社員の年収より多く、憲法25条に抵触するとは言えない」との判決を書く裁判官が出てくる可能性もあろう。

よって護憲と言うことは現状維持と言うことであり、行政訴訟で公正な裁判はいつまでも期待できないうことである。三権分立とは教科書上の教えで、日本国憲法では名ばかりであると言えよう。平和主義もまた然りである、それには日米安保条約を破棄して中立外交が現状よりベターと言えよう。よって護憲ではなく改善の為の先進的憲法改正が必要と思うところである。

余談であるが、日本国憲法で上記のように内閣が裁判官人事を握る規定がどうしてできたか想像するに、GHQが日本占領下で施政する過程で、日本を独立させた時に、左右どちらかの政治勢力に与するような裁判判決が下された場合を想定して、それを是正できるように内閣に裁判官の人事権を握らせておいたのではないかと思う。それが自民党政権下では公害訴訟や薬害訴訟やハンセン病患者の隔離政策などで基本的人権が無視される判決が続けられる原因に繋がって行ったのではないかと思う。

最後に日本会議国会議員懇談会のメンバーをみれば麻生財務大臣、下村文科大臣、岸田外務大臣、稲田朋美特命大臣、高市早苗自民党政調会長なども所属し、安倍首相の憲法改正への並々ならぬ執念が推し図れるはずである。安倍首相はかつて懇意であった富士フィルム会長の古森氏をNHK経営委員長に抜擢した経緯もあり、裁判官人事へ影響を及ぼすのも時間の問題ではないかと思う次第である。
 
0077 スペイン列車事故と尼崎事故の類似性 厚願の美少年 07/26 08:39
 
既に報道されているがスペインの高速鉄道の脱線事故の映像を見て、瞬時にJR西日本の尼崎での脱線事故を思いだした。スピードの出しすぎでカーブを廻りきれずの脱線と言われているからである。

おそらく安全装置のATS装置も設置されて居なかったのであろう。加えて運転手も経験が浅く、そこを通過した経験が浅ければ起こるべくして発生した列車脱線事故で、尼崎の脱線原因とそっくりである。一方この事故はスペインのオリンピッック開催指名に痛手と思われる。
 
0076 Re: メンバーの今日の、今週の、今月のひとこと(第十期) 名無しの探偵 07/25 14:30
 
第11期に入った護憲プラスですが、護憲運動の意味を誤読されている方もおられるようなので来週のコラムの先取りもかねてもう一度立憲主義を
擁護することと民主主義を実現することとの違いを確認しておきます。
今回の参議院選挙の結果を受けて護憲運動は岐路に立たされているという
意見もだされています。
確かに、運動論レベルではそう言えるかもしれません。しかしながら、護憲という立憲主義を擁護することは今回のような選挙の結果に左右される
問題とは一応区別されねばならないと思います。
憲法改正問題が選挙結果からより鮮明になったとは言えるかもしれませんが、それは別次元のこととして選挙結果から護憲運動の方法が間違っていたという結論には直ちにならないと思います。
民主主義という問題ならば運動のやり方が間違っていたということは言えるかもしれませんが、立憲主義の擁護の問題はその時々の政治・社会情勢に左右されるべき事柄ではありえません。
憲法改正という手続きによって現行憲法の改正という改革が行われることになりますが、以前から指摘しているように改正には限界があります(
無制限だという困った学説も存在するが)。憲法の根本規範を(つまり、
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三本柱)改変するような憲法改正は禁止です。
また、安倍こべ内閣が言うような憲法改正手続きの改正(96条)はできないと解されます。憲法が硬性憲法であるという原則からです。
そうすると、現在の安倍首相が目論んでいるような「憲法改正案」(自民党案)は違憲です。
民主主義という次元ならばある程度は強行できるかもしれませんが、立憲主義を根こそぎ奪うような憲法改正は違憲無効です。
こうして、護憲運動自体に間違っているという判断は通常選挙の運動論と
異なり別の視点が重要であると思います。
以上の論理は次週のコラムで具体的に詰めていきたいと思います。













 
0075 >>Re: メンバーの今日の、今週の、今月のひとこと(第十期)  パンドラ 07/24 19:20
 
以前から思っていたのだけれど、国会議員同士で「先生」と呼び合う風習止めて欲しい。
議員同士が「先生」と呼び合っている内に国民にも議員を「先生」と呼ぶ事を強制的に義務づけられる国になるような気がする。

何故「○○さん」ではいけないのだろう。
長老の議員でも「○○さん」その方が余程親しみが持てるような気がするのだが。
今は企業でもオープンな所は、肩書きで呼ぶことを止め「○○さん」
と呼んでいる、一部上場企業でさそのようになっているのに今時
お互いを先生などと呼ぶのは間違っている。

以前、朝までやっているテレビで、政治家がその番組の司会者を「先生」と呼び司会者も別に呼ばれたことを否定しなかったけれど、本当に「先生」と呼ばれる人が多い国なんて碌じゃない。
今回当選した議員さん達の中で「先生」と呼ばれたら「いや、私は先生と呼ばれるほどの者では有りません」と否定する人が何人いるのだろうか。
 
0073 Re: メンバーの今日の、今週の、今月のひとこと(第十期)  猫家五六助 07/23 22:19
 
追伸・・・それでも、参院選で山本太郎さん&吉良さんが当選できたことに希望を感じます。それは、御用新聞やテレビメディアが脱原発を封殺しても、ネットメディアや勝手連運動のネットワークが期待できるからです。山本さんの「もう、一人じゃない」というコメントが印象的でした。
 
0072 Re: メンバーの今日の、今週の、今月のひとこと(第十期) 猫家五六助 07/23 22:05
 
百山さん
前略 お嘆き、お怒りはごもっともです。私も参院選の翌朝は68年前の8/6広島、「これから頭上に原爆が落ちると予知した朝」のような気分でした。朝刊を手に取れば「自民党圧勝」のタイトルに追い打ちをかけられる始末。太平洋戦争には、こうやって突き進んでいったのかも・・・と。

 国旗・国歌制定の法案が決定される際、当時の故小渕総理は「国旗、国歌は強制しません」と明言しました。しかし、その後の石原都政をバックにした東京都教育委員会の横暴は「強制ではない」と詭弁の傍らで「職務違反」として教職員を処分しています。「処分が重すぎる」と裁判所が裁定したのに、方針を変えない厚顔無恥ぶり。

 つまり、口約束で変えられたが最後、法制化されたものを政府に振りかざされます。私は「占領軍が決めた内容だ」「現状と矛盾している」「表現があいまい」だから改憲などという論者・政治家に説教したいです。現行の憲法精神を尊重し、きちんと遵守してから言いなさい!憲法違反と肝に銘じつつ自衛隊を運用しなさい!イラク特措法で逃げるな、ごまかすな!と。

 日本の自衛隊は「正当防衛」の手段だと思います。しかし、3/11災害救助や原発事故時に命をかけて活躍した自衛隊員が、海外派兵で「敵とみなされた」勢力と対峙し、武力行使・先制攻撃をしたら「過当防衛」、殺人者になります。戦場では、相手を殺さなければ自分が殺されます。相手もそう思っています。それが戦争です、チキンレースなんです。「国防軍にする」という政治家は国民に対し、その本質や覚悟を明言・公言しなければなりません。

 政治家の3M(無恥、無謀、無神経)と海外進出企業、軍需産業の画策で憲法改正され、堂々と海外派兵できるようにしたら、64年前の開戦前夜と同じになります。私は息子・娘を戦争犯罪人にしたくありません。草々
 
0071 Re: メンバーの今日の、今週の、今月のひとこと(第十期) 百山 07/23 19:16
 
 万世一系などという ちょっと考えれば眉唾ものは見え見えの虚言で権威付けし、統治という 人を人とも思わぬ上から目線で構成した不磨の大典(大日本帝国憲法・明治23年11月施行)なるものを奉って爾来、富国強兵の道を辿ること55年余、神風への加護祈念もあえなく戦に敗北した。
 だが、災いは転じて福をもたらし、人が人として尊重されるのが当然とされる、今の世を迎えた。

 だが、筆舌に尽くし難い多大な犠牲・苦難を乗り越えて手にした、最高法規・日本国憲法のもと、人々はその理念を日常のものと為し得ただろうか。
 戦後66年になんなんとする今、その姿はあまりにもみすぼらしい。

 時と共に人は代わり、人が代われば、そこで演じられるものもまた様変わりする。それは理の当然として受け入れざるを得ない。
 しかしである。いかに様変わりをしようとも、踏み外してはならない限度というものがあるとしたものであろう。

 国民主権である。しかし、それの行使・表出のほとんどは、代議によって為され、よって、総体としての意思表示は、「投票」により他者に託して行うことになる。
 だがその行使状況はどうであろう。終ったばかりの参議院議員選挙を見ても、それは、半数を僅かに超えただけだ。
 早速提起された「憲法違反・一票の格差」。この投票率を見て何とするのだろう。
 代議の受任者として名乗り出た人・党そのものに対する不信が横たわっているとしても、である。

 基本的人権の享受・尊重を言う。だが、枚挙の暇もないような人権の軽視・無視の例数多。
 共助・共生など、どこのことかと思う。地域間、社会内の格差の拡大に対してどのような手を打ってきているというのでしょう。
 お題目を唱えるだけの日々が、延々と続いている。その間にも<人生を終える人限りなし>でしょう。

 異を唱える人皆無であろう恒久平和。だが、言うに事欠いて「隊員が銃火を交えて落命した事例なし」とか、「自衛の備えあるからこそ攻撃されずに今日まで来た」とまで言う。
 「勇ましいもの」は、みんな好きらしい。だから、年に一度の大棚卸し
宜しき「実弾訓練」には、何万人かが見物に出掛ける。
 それに気を良くしたかどうかは知らないが、潜水艦やらイージス艦まで増艦し、めでたく「軍」と呼ばれる日も近いとか。

 全て「人」である。様々な方向に舵を切らせるのも「一人前」として世に出た「人」の為すことである。鋳型に入れるなどはもってのほかは言うまでもないことながら、自得も含めての「教育」に全てはかかっているのではないだろうか。
 「自由闊達な教育の場」を、いかに広く効果的なものとして次代を担う人たちに提供するか。この辺りに「日本国憲法」に恥じない国づくりへの鍵が隠されているように思えるのだが、どうでしょう。  
 
0070 NHKドラマ、「八重の桜」鑑賞記 厚顔の美少年 07/21 16:03
 
このドラマは見やすくわかりやすいので今まで連続で観ているが、いよいよ今日は会津鶴ケ城陥落シーンのようである。会津藩の家老、西郷頼母は何度か明治新政府への恭順を藩主松平容保(かたもり)へ進言するが、容保は強硬派の側近の意見に傾き、政府軍との決戦を決意する。このシーンを観ていると、太平洋戦争で日本の軍事政権が連合国のポツダム宣言の受諾を拒否して本土決戦を決意した結末と重なる。

かくして日本国中はB29のジュウタン爆撃と広島長崎への原爆投下にさらされ、もはやこれまでと白旗を上げ降伏するシーンも同じではなかったかと想像する。英才揃いと言われる日本の軍事政権は会津戦争の教訓を生かし切れていなかったようでもある。古今東西、英才と言われる人は意外にも大局よりも小局や組織の面子や己の保身にこだわる癖がある様な気がする。

余談ながら今年の春は新島八重が住んでいたと言われる新島襄の旧邸(京都御所のすぐ東の寺町通り)と松平容保が京都守護職を置いた京都黒谷の今戒光明寺の桜を観に行ったが、新島邸は八重の桜のブームもあって人が多くて予約制で入館できずに残念であった。
 
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