護憲+ 第2期 ホームページ   非公開掲示板   ドキュメント用BBS   [投稿規定]   護憲+掲示板過去ログ(1) 護憲+掲示板過去ログ(2) 護憲+掲示板過去ログ(3) 護憲+掲示板過去ログ(4) 護憲+掲示板過去ログ(5) 護憲+掲示板過去ログ(6) 護憲+掲示板過去ログ(7)

護憲+ 公開用BBS 過去ログ(8)

  [新規スレッド作成]   [スレッド一覧]   [▼ラスト]   [リロード]   [記事検索]   [利用の手引き]   [大文字画面]    

⇒ 新着スレッド(10件)     (月/日) 【連絡事項】 蔵龍隠士10/16 16:40
今日のトピックス(第十期)07/31 08:53 新聞記事などの紹介(第十期)07/21 14:25
メンバーの今日の、今週の、今月のひとこと(第十期)07/30 08:25 イベントの紹介(第十期)07/20 10:52
どんぺりを飲みながら(第十期)07/28 09:47 芸能・スポーツ界の運営方法をウォッチング(第10期)07/06 21:46
政党ウォッチング07/26 23:41 裁判、司法行政ウォッチング(第10期)06/21 23:40
コラムの感想(第十期)07/25 14:21 憲法を考える(第十期)05/21 22:22
  裁判、司法行政ウォッチング(第10期)
厚顔の美少年    −    2012/08/26 17:33:56
検察官のFD改ざんによる村木元厚労省局長の起訴、民主党元代表小沢一郎氏の不起訴を審査する検察審査会への検察官の虚偽の捜査報告書提出、また菅家足利事件のような冤罪と誤判決等はなぜ起きたのか、主権者である私たちは、その「なぜ」を風化させないように、今後も裁判所、検察庁の司法行政及び法律のプロであるの裁判官、検察官、弁護士、をウォッチングしていきましょう。
0017 死刑囚の証人尋問に問題はないか 厚願の美少年 06/21 23:40
 
東京地裁はオウム真理教の平田被告の公判に既に死刑が確定しているオウム真理教の元幹部三人を証人尋問することを東京地検の申請にもとづき承認したと報じられている。サリンを地下鉄に持ち込み不特定多数の殺戮を狙った事件だけに検察としては当然の尋問申請であろう。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1703X_X10C13A6CC1000/

そして地裁と地検は尋問を公開にするか否かで意見の相違があったことが報じられているが、裁判は公開が原則ゆえ裁判所の判断が当然であろう。しかしそのような問題よりも、判決を下す裁判官も裁判員もいつ死刑が執行されるか分からない極限の立場にある死刑囚の経験がないのであるから、その心理状態を理解できないことの方が大きな問題ではないだろうか。即ち元同志であった者の裁判に既に死刑を待つ身の立場にある元同志が尋問に立たされた場合どのような思い(心理)が生じるのであろうか、ということである。

例えば三人の死刑囚が三人三様に次のような心理状態になって証言をした場合、何を以てどの死刑囚の証言を信用するのだろうか。

一人は死刑囚として純真な気持ちになり真実を証言する場合
一人はかつての同志を助けるために嘘の証言する場合
一人は腹いせに同志も死刑に巻き込むために証言をした場合

誰も死刑囚になった経験が無いだけに死刑囚の心理判断は難しい、誤った判断をする可能性もある。それゆえ法と証拠に基づいて被告人を取り調べた方がベターではないだろうか。
 
0016 >信じがたい、佐賀地検の取り調べ 厚願の美少年 05/30 08:21
 
NHKニュースより、「「検事がカッター」佐賀地検が認める
5月29日 22時46分

「佐賀地検は29日、検事が容疑者に見えるよう刃を示した事実を確認し、福岡高検が詳しい調査を始めたことを明らかにしました。」
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130529/k10014936311000.html

>NHKニュースより、「佐賀 検事が容疑者にカッターナイフ」『佐賀地方検察庁で行われた容疑者の取り調べの様子を録画で確認した弁護士が、「検事が容疑者に向けてカッターナイフの刃先を出すなど不適切な取り調べをしていた」と指摘し、今後、刑事告発を検討するとしています。』http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130529/k10014912331000.html 
 
0015 信じがたい佐賀地検の取り調べ 厚願の美少年 05/29 08:12
 
NHKニュースより、「佐賀 検事が容疑者にカッターナイフ」

『佐賀地方検察庁で行われた容疑者の取り調べの様子を録画で確認した弁護士が、「検事が容疑者に向けてカッターナイフの刃先を出すなど不適切な取り調べをしていた」と指摘し、今後、刑事告発を検討するとしています。』

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130529/k10014912331000.html 
 
0014 最高裁長官の記者会見 厚願の美少年 05/03 00:20
 
憲法記念日を前に、竹崎最高裁判所長官は記者会見で憲法改正の在り方について、次のように述べたとNHKで報じられている。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130502/k10014335791000.html

『竹崎長官は「裁判所が改正の是非について意見を述べるべきではないが、憲法はすべての法律の基本であり、国の形や構造を定めたものだ。それだけに、憲法を改正するかどうかは、国民全員が真剣に検討すべき問題だ」と述べました。』という内容である。

三権の司法の長としてT・P・Oを意識しながら、現憲法の国民主権に立った良いメッセージではないかと思う。

主権者としては、このメッセージを、「現憲法の改正したい内容とそれを改正したら、現在の国の形や構造や国民の人権や生活がどう変わるのか、行政や国会は公正に国民に知らせ、国民全員が真剣に検討できるように、時間を十分とり、行政と国会主導で突っ走るな」というように解釈したい。
 
0013 Re: 裁判、司法行政ウォッチング(第10期) 名無しの探偵 04/24 22:55
 
「何のための成年後見人制度」
この一週間くらいで成年後見人に選任された弁護士が「預かり金」を着服する事件が相次いでいる。日弁連も焦燥感からか規程を見直しするという。
成年後見人制度がこれまでの禁治産制度を止めて新しく改正された背景には認知症に罹ったお年寄りを救済するという問題が浮上してから久しいからだった。
ところが、一般の弁護士が後見人に選任されるケースが多々あると思われるが、弁護士という職業の人たちが事実問題として後見人に相応しいかというとそうでもなかたっというのが今回の一連の事件から見えてくる真相であろう。
弁護士という職業には市民や行政の「幻想」が存在する。法の番人であるとか正義を貫くとかいう。しかしながら、司法修習や実務修習には肝心の
モラルの涵養などはあまりない。憲法の改正問題にも関心にない弁護士は
少なくないであろう。
特に一般企業に勤務したこともなく弁護士になる。そうした若者が社会経験を積むこともなく技術的な法の解釈にだけ専心するところに問題がありはしないか。
今回の横領弁護士一人の年齢が72歳だったりと高齢であるとことも問題であるが、弁護士会の副会長だったというのを聞くと慄然とする。彼は家の電気も消され、トイレは公園で済ませていたという。
 
0012 Re: 裁判、司法行政ウォッチング(第10期) 名無しの探偵 04/18 19:05
 
「裁判員裁判でのストレス障害」
死刑判決が出された裁判で60代の女性が心的なストレス障害になったニュースが今日流れたが真相が分かったのは蔵龍さんの今日のトピックスであった。読売や朝日のネットのニュースでは具体的事実が省略されており、この裁判員の女性がなぜストレス障害になったのかはよく分からなかったのである。

結論から先に言うと、裁判員に殺害後の血まみれの死体写真を見せる必要はないと考える。

したがって、このような血まみれ写真が帰宅してからも脳裏に残像として
焼きついてしまい、食事をしても吐いてしまったのなら「慰謝料の請求を
考えている」(この女性の主張)という問題ではその請求に関して肯定できることになろう。

なぜ、血まみれ死体写真の提示が必要ないものだったのかというと、ヴィジュアルではなく文章化しての証拠提出で十分であると解されるからである。
血まみれ写真の提示がこの女性の心的なストレスとなって強い作用を及ぼしたならば「不法行為」として損害賠償(慰謝料)を請求できると解される。
 
0011 推認踏襲では高裁の存在意義はない 厚顔の美少年 03/16 16:04
 
3月13日の陸山会事件の秘書3人に対する東京高裁の控訴審判決は一審判決を支持し、3人の控訴は棄却され有罪となった。新たな証言や物的証拠でもって、殆ど推認に基づいた一審判決が裏付けられたのであれば納得できるが、14日の朝日新聞で報じられた判決要旨を読むと一審判決の推認を追認した判決である。

巷間、一審判決は確たる証拠もなく推認に推認を重ねた判決であったと言われている。それゆえ二審の高裁に求められたのは、新たな証言と物的証拠に基づいての判決だったはずである。それが一審の推認を踏襲しただけであれば、高裁の存在意義はない。

植草一秀氏は自身のブログで、被告人の弁護人からは新たな証言が高裁に提示されたが採用されなかったと下記のように述べている。もしそうであれば高裁は一審を支持するのに不合理に成るとの判断で不採用にしたと疑われてもやむを得まい。不誠実な不作為と怠慢は止めて欲しい。

主権者である国民が知りたいのは推認や推理ではなく、事実にもとずく判決である。選挙で選ばれ国民の代表である国会議員を裁くのであるからなおさらのことである。

  以下の『』内は植草一秀氏のブログより抜粋
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-26e2.html

『控訴審において、石川知裕氏の弁護人である安田好弘氏は、新たに重大な新事実を提示した。それは、水谷建設元会長の水谷功氏と同元社長の川村尚氏の新たな供述証言である。水谷建設元会長の水谷会長は、「10月15日に鹿島建設支店に向かう前日、川村社長から『すでに裏金を渡した』と聞かされた」と述べた。また、川村元社長は、10月15日に水谷会長と行動を共にしたことを認めるとともに、「今も現金を渡した相手の顔を思い出せない」、「検事に『(裏金の授受は)15日じゃなきゃ、ダメだ』と念を押された」と供述しているとの新事実が明らかにされたのである。

検察は川村元社長が10月15日、単独で鹿島建設東北支社を訪問し、その後に東京に戻り、全日空ホテルに立ち寄り、石川知裕氏に5000万円の現金を手渡したとしている。しかし、新たな供述証言によれば、川村氏は10月15日に水谷会長と行動を共にしており、その時点で、すでに5000万円は渡したと供述していたのである。川村氏は5000万円を渡した相手の顔を覚えていないと供述しているのだ。』

植草一秀氏が上記で指摘するように、水谷建設の川村社長から5000万円が誰に渡されたのか確たる証拠がないものを、一・二審とも渡されたと推認するのであれば、裁判官の独断と偏見であろう。また秘書が期をまたいで政治資金報告をした件についても、裏金が渡された事実と証拠がないことには、何故翌期に申告したのか、裁判官の推認には説得力がない。裁判官は証拠もなく、人の心理を推理で断定できるほど全知全能ではないはずである。また「事実は神のみぞ知る」と言われるが、証拠がなければ人間の判断能力には限界があることを啓示した言葉であろう。裁判官は独裁者ではない、それ故に「疑わしきは罰せず」という刑事裁判の原則が存在しているのではないのか。

余談であるが、陸山会事件では西松建設からの献金疑惑も捜査されたとメディアで報じられたが、当時複数の自民党所属の国会議員(ウィッキペディアurl参照)も同じ西松建設から政治献金を受けていたことが報じられていたにもかかわらず、そちらは全く不問であった。このように陸山会事件は捜査段階当初から不公平さと検察官の検察審査会への嘘の捜査報告書による強制起訴、そして推認による判決まで、何か一貫して公平さと公正さを欠いた捜査と刑事訴訟と裁判のように思われて成らないのである。少なくともこのような司法の有り様は有罪無罪を度外視して国民の司法への信頼を損ねたことは疑いないであろう。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%9D%BE%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E4%BA%8B%E4
%BB%B6

 
0010 大阪高裁の「減刑」判決を支持する 厚願の美少年 02/26 23:37
 
アスペルガー症候群の特徴は教育や躾が悪いのではなく、先手的な脳障害が原因であることは今や社会の常識になりつつあり、昔に比べれば社会の対応も改善されつつあるように思う。

なのに再犯の危険と社会の受け皿がないとの理由で求刑より重い(長期)懲役刑の判決をくだすとは、一審の大阪地裁の裁判官と裁判員は本末転倒な審理をしているように思われてならない。社会の受け皿が無いと判断するのであれば「無罪」にして発達障害(アスペルがー症候群)の特長への理解とその受け皿対策を「社会」に促すべきではなかろうか。

(朝日新聞の記事)
http://www.asahi.com/national/update/0226/OSK201302260041.html

(アスペルガー症候群の特徴ブログより)
http://asplgaer.cosmeticer.com/

 
0009 弁護士会はこんな弁護士は除名せよ 厚願の美少年 12/25 22:12
 
法曹三者で不正をはたらいているのは検察官だけではなかった、今日の読売ニュースは弁護士157人が国選弁護報酬を過大請求していたと報じている。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121224-OYT1T01114.htm

先日は10円の賽銭泥棒(窃盗)をして懲役1年の実刑判決がくだされ驚かされたが、今回の事件は弁護士の仕業だけに開いた口が塞がらなかった。まさに税金泥棒そのものであろう。日弁連は自浄能力を発揮して弁護士会の信頼回復のために氏名を公表したうえ、弁護士法に照らしてこんな弁護士は懲戒処分(除名)にすべきである。

(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

弁護士の登録)
第八条 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。

(登録の請求)
第九条 弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。

3 綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。

http://www.ron.gr.jp/law/law/bengoshi.htm#8-1-jiyuu
 
0008 刑事裁判の「原則」どうりの、大阪高裁判決 厚顔の美少年 12/12 17:59
 
「64歳被告に逆転無罪」(産経ニュース)より
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121212/trl12121210510002-n1.htm

この事件については発生当時朝日新聞も詳しく報道していたので覚えている。監視カメラにうすぼんやりと容疑者らしき男が自転車を引きながら被害者の女子高生と一緒に歩いている姿が掲載されたり、トラック運転中のドライバーが瞬間的に容疑者を見たとか、最後は警察が容疑者宅を強制捜査したが確たる証拠は発見できなかったというような報道であったと記憶している。そして上記のようなあいまいな証拠で後日起訴されたとの報道があり違和感を感じていた。被害者と遺族にはお気の毒な判決であるが、刑事裁判の原則「疑わしきは罰せず」が踏襲された正当な判決だと思う。
 
護憲+ 公開用BBS

護憲+ 公開用BBS