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裁判・司法行政ウォッチング
厚願の美少年
−
2011/10/15 11:49:00
プロの職業に、「らしさ」が求められることに職差はない、中でも最もそうあって欲しい職業は裁判官、検察官、弁護士ではなかろうか。裁判官の着る黒い法衣は「黒色は他の色に染まりにくい」ことに由来し、検察官バッジは刑罰の求めは厳かであることから、旭日と晩秋に咲く菊花をデザインして、「秋霜烈日と平等・公平・正義」を表象し、弁護士バッジはひまわりの花の中心に秤がデザインされ、「自由と正義・公平と平等」が意味付けされていると言われる。それでも昨年は検察官のFD改ざんによる村木厚労省局長の起訴・菅家足利事件の冤罪と誤判決等から「らしさ」の喪失が判明した。よってこれからは裁判員とその予備軍の国民には法曹三者の職権行為もウオッチすることが必要なようである。
0020
指定弁護士「控訴」(小沢裁判)
流水
05/10 20:09
昨日は、腹がたつて仕方がなかった。小沢事件の指定弁護士たちが、控訴を決めた。人権派という触れ込みだったが、にやにやしながらの記者会見を見ていると、控訴される被告の苦しみや痛みなど蚊に刺された程度にしか感じない感性の持ち主だと思う。所詮、人権派などという触れ込みは、身すぎ世すぎの意匠なのだろう。
そういえば、赤旗が執拗に小沢疑惑を書きたてている。たとえ、自分たちにとって、政敵であろうと、検察が行った今回の小沢裁判の異常性について、厳しく批判するのが共産党の立場であろう。それが戦前、特高警察の激しく理不尽な弾圧を経験した共産党の生命線ではないのか。それが権力側と一緒になって、小沢批判を繰り返す。一体、戦前の苦い経験はどこに行ったのか。
マスメディアのプロパガンダ記事も見るに堪えないが、曲がりなりにも反体制政党として認知されている共産党までこの体たらく。もはや、反体制政党(革命政党)としての共産党の役割は終わった、と言わざるを得ない。彼らの叫ぶ民主主義は一体何なのか。理解に苦しむ。鬼籍に入った吉本隆明の言う【擬制の終焉】そのものである。
今回の小沢裁判の唯一のメリットは、日本の支配構造を影絵のように浮かび上がらせている点にある。官僚・財界・政治家・メディア・外国資本(政治)の悪徳ペンタゴンの影響力が、これだけ強大な力を持っている事を、国民の目の前であからさまに見せつけている。
そもそも、小沢事件とは何だったのか。検察審査会の疑惑を精力的に追及した森ゆうこ議員が書いた次の一文に尽きる。
【小沢裁判とは一体何であったのか。
政権交代を目前にして代表の座から小沢会長を引き摺り下ろした西松建設事件は、結局、ダミー団体ではないと検察側証人が法廷で証言し、「訴因変更」という姑息な手段で検察は裁判から撤退。事実上裁判自体が無くなった。
そして、陸山会事件は担当した検事が法廷で「検察の妄想」による壮大な虚構と証言したように、捜査当局による「でっち上げ」である。
検察のでっち上げだから、証拠が無く、起訴出来なかった。
だから検察は捜査報告書の捏造という大犯罪を犯してまで、検察審査会を悪用した。
また秘書裁判において、裁判所は、証拠が無いにもかかわらず、推認に次ぐ推認という到底許されない方法で石川知裕衆議院議員議員らに有罪を言い渡し、裁判が続いている。
2009年3月3日からこの3年と2ヶ月余り、前述した検察と司法の暴走に、マスコミはメディアスクラムを組んで協力し、それを、改革を阻む政治勢力が利用してきたことも決して忘れてはならない。
これは、明らかに政治弾圧である。】
・・・新政研「声明」
日本国民が正当な選挙を通じて選んだ議員を、でっち上げの疑いが濃い罪名(そもそも罪ともいえない期ズレの問題)で起訴し、その政治活動を阻害し、岩手県民の意思を踏みにじるような行為が許されて良いのか。しかも、捜査報告書を改竄し、検察審査会の審議(そもそも開催されたかどうかも疑わしい)を誤誘導したのである。
これが検察ファッショでなくて、何なのか。民主主義の根幹を揺るがす問題である。悪名高い戦前の【帝人事件】に勝るとも劣らぬ日本検察史上に残るでっち上げ裁判である。それも曲がりなりにも民主主義国家として出発した戦後の日本においてである。
この問題を【政治とカネ】のような抽象的問題に矮小化し、魔女狩りのような小沢批判を繰り返し、「市民感情」なるこれまたわけの分からない文言で正当化する政党・マスメディアは何なのか。彼らの垂れ流す言説こそ政治劣化の象徴である。もはや、日本はファッシズム国家そのものと言っても過言ではない。
小沢裁判は、日本の政党・メディア・評論家などの民主主義的感性・理解を判定する【リトマス試験紙】である。この問題を通じて、日本の民主主義の危機を感じ叫べないような輩は、信じるに足りない。良識ぶった言説の輩こそ、最も悪質な連中である。
私たち国民は、その視点で、政党・メディア・評論家・有識者なる連中の偽物性・反動性を直視すべきである。
0019
指定弁護士の控訴について
厚願の美少年
05/09 23:51
一審の判決は「共謀の証拠が乏しい」との理由で小沢氏に無罪の判決が出されたが、「疑わしきは被告人の利益」にそった妥当な判決であった。しかし控訴審で、「政治資金収支報告書への記載を翌年にズラせ」と書かれたメモ的な物的証拠や3人の秘書か小沢氏の口からどこか具体的な場所で、「期ズレにして報告しよう」と打ち合わせたというような証言が出てくることは考えられない。そう見れば3人の指定弁護士が控訴審で有罪を勝ち取る事ができるかは疑わしい。小沢氏は控訴された事について、「理解に苦しむ」とコメントしたと報じられているが全く同感である。
しかし一連の小沢氏や陸山会への強制捜査や秘書の逮捕・公訴、某市民グループによる検察審査会への起訴申請や検察官にデッチあげられた捜査報告書が検察審査会へ提出され、それが強制起訴の動機付けにされた事実などは、当初より小沢氏の政治生命を絶つことが目的でなされてたことは明らかで、今回の控訴もオランダ出身の政治学者ウォルフラレンの著書、「誰が小沢一郎を殺すのか?」を読めば十分想定できたことである。
記者会見で3名の指定弁護士の内二人は最後まで控訴する事に悩んだことを吐露し、一人の弁護士は政治的判断はしていないと強弁していたが、しかし無罪判決から2週間の控訴期限中に反小沢の民主党、自民党の弁護士出身の政治家や政治家の顧問弁護士を通して、「控訴すべし」との進言が全くなかったと言えば嘘になるであろう。そのような意味ではウォルフラレンの著書、「誰が小沢一郎を殺すのか?」の見方は厳然たる事実として、依然として生き続けていると言えそうである。
0018
嘘の捜査報告書を無視した不当な裁判となるか(2)
厚願の美少年
04/28 11:25
夕刊に小沢氏が無罪になった判決文若しくは判決要旨が掲載されているのかと思ったが、朝日新聞は論評のみで、明日の朝刊に載せるのであろう。よって新聞の論評とテレビの報道の範囲でしか投稿できないが、表題の見立てについては、裁判官も検察の検察審査会への嘘の捜査報告書の提出を厳しく戒めたようで一応杞憂に終わったと言えよう。
また裁判官はこの件について検察に対して内部調査を要請するような判示をしたことが報じられていたが、司法(裁判所)として検察行政に言及したことは三権分立の観点から尋常ならざることといえよう。それだけ今回の検察の嘘の捜査報告書は審査員のみならず、検察事務官や検察事務局長まで騙した罪は大きいとの判断ではないかと思われる。
一方その上にたって検察審査会の手続きは違法とは言えないと判示しているようだが、是は事前に予想できたことであり、想定内の判示である。何故なら、小沢氏を強制起訴した東京第五検察審査会は東京地方裁判所の管轄内に置かれ、東京地裁の裁判官がそれに異を唱える判決を下すことは組織内の矛盾を露呈することであり、且つ検察審査会への指示命令権は最高裁にあり、地方の下級裁判所(東京地裁)が最高裁判所の指揮下にある検察審査会の手続きに瑕疵があり違法と言える立場に無いことは自明であるからである。
よって本当に検察審査会の手続きに瑕疵がなく違法でないかどうかは検察審査会の議事録が非公開であるいじょう、今回の判示は説得力に欠け、客観性が無いと言えよう。何れにしろ検察審査会の透明性は今後国会で検討される必要があると思う次第である。
ところで小沢氏の無罪判決であるが、結局検察が陸山会事務所やその関係秘書や大手ゼネコン、下請け、孫請け業者まで総力を挙げて強制捜査をしてもゼネコン筋からの裏金は立証できず、また小沢氏側も裏金は一切貰っていないと一貫して主張していた通り、小沢氏に4億円を隠さなければならない理由や秘書と共謀せねばならない根本的理由が何も無かったということが結論であろう。一審判決が終わり振り返れば、結局検察がゼネコンから小沢氏側への裏金を見立てた火種による煙にメディアも検察審査会も検察官役の指定弁護士も踊らされたといえるのではなかろうか。
それを前提にすれば、3人の秘書も小沢氏からの陸山会への貸付を隠す必要も無いわけで、前年度の政治資金収支報告書への報告もれとなったことは、会計責任者の処理法の見解による期ずれ報告であり、このような見解の相違による記載違いは与野党の国会議員にも頻繁に発見され、修正申告で済まされているはずである。
是を虚偽報告と断定するのであれば、他の議員の記載違いの報告も全て虚偽報告ということにならないと不公正であろう。何れにしろこの問題を複雑にし、強制起訴にまで追い込んだのは、ゼネコンからの裏金隠しの為に収支報告書に記載しなかったという検察の誤った見立てが原因であったということが裁判で明らかになったと言えよう。
0017
嘘の捜査報告書を無視した不当な裁判となるか
厚願の美少年
04/24 16:11
4月26日に東京地裁で判決が予定されている「小沢裁判」について、メディアは小沢被告人の有罪か無罪かのみを報道し、国民の耳目を集めているが、これは第二義的な問題であり、裁判に突きつけられている最大の課題は検察審査会の強制起訴が適正に成されたか否かについて判決が下されるか否かである。
過日、0009 強制起訴への不正工作(不適正手続き) 02/18 23:28 の投稿で、『産経ニュースはこの裁判の争点は、(1)検審の起訴議決に基づく起訴の適法性(2)虚偽記載の有無(3)元秘書との共謀の有無−の3点』と報じていることを投稿したが、産経が報じた(1)が最大の争点である。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120217/trl12021711410005-n1.htm
そのような意味でこの裁判は小沢被告人の虚偽記載の有無(2)と元秘書との共謀の有無(3)よりも、被告人=国民の基本的人権を検察審査会の強制起訴の在り方等を関連法に照らして、裁判所がどのように判断するかの方がより重要である。即ち小沢被告人の有罪、無罪の判決以前に裁かれなければならない国民の基本的人権に関する問題があるということである。一方メディアは一貫してこの問題から国民の目をそらしてしているように見える。
日本国憲法は国民主権と基本的人権を保障しているが、その一環として刑事裁判の手続きについても憲法第31条で次のように規定し、また検察審査会法は第35条で次のように規定している。
憲法第31条 [法定の手続の保障]
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
検察審査会法第35条:検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
そこでもう一度こまでに報道された特捜部の捜査から強制起訴ー公判結審に至るまでの経緯と内容を概略振り返ると、先ず東京地検特捜部は小沢氏の資金管理団体陸山会等を強制捜査したが証拠不十分で不起訴にしている。それを不服として某市民グループが検察審査会へ審査を申し立てたわけであるから、検察は検察審査会に対して不起訴にした理由の説明をするのが役務のはずであるが、この時検察はどのような説明を検察審査員にしたか、議事録は非公開だから分からないが、検察審査会は1回目の審理で「起訴すべし」の議決をして、2回目の審理でも「起訴すべし」の議決をして強制起訴したのである。
ところがその後の公判で、東京地検特捜部の担当検事は2回目の検察審査会の審理で捜査報告書に嘘を書き、それを検察審査会に提出していることを小沢被告人の弁護人に指摘され、それを認めている。本来検察審査会では不起訴にした理由を説明する立場にある検察官が、2回目の検察審査会の審理では明らかに立場を変えて、捜査報告書に嘘を書き込んで検察審査員を騙し、2回目の議決も起訴に持ち込み、強制起訴に誘導しようとしていたことは明らかである。よって1回目の審理でもそのような誘導をしたのではないかと疑われてもやむを得まい。
この検察官の嘘の捜査報告書を上記の検察審査会法第35条の、「審査に必要な資料を提出し」の規定に照らせば、明らかに「審査を歪め強制起訴へ誘導しようとして提出された資料」であることが推認できる。またこの行為は憲法第31条 、[法定の手続の保障]に抵触していると観る国民目線も不合理と断定はできまい。よって今回の裁判で検察が嘘の捜査報告書を検察審査会に提出し審査員を騙し、強制起訴に誘導しようとしたことを裁かないとすればこの上ない不当な裁判だと思う。
さらに東京地裁が(1)検審の起訴議決に基づく起訴の適法性を不問にして、(2)虚偽記載の有無(3)元秘書との共謀の有無の2点のみで判決を下すとなれば、検察が最高裁の管轄する検察審査会、最高裁が任命した検察事務官(地方裁判所の職員から任命)、またその中から選ばれた検察事務局長(検察審査会法20条本文、2,3項)を嘘の捜査報告書で騙したことを不正と思わず、また検察審査会法第16条3項、4項で、「良心に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う」旨、記された宣誓書を起立朗読し、これに署名押印させた地方裁判所長と検察審査会員を裁判官自ら冒涜する不当な裁判になることを付言したい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
またその結果は裁判所が検察の捏造、改ざんの慣習を引き続き容認するものとなり、国民の検察審査会と裁判所と検察への不信が増幅されることは必至であろう。このことは既に国会でも検察審査会の在り方を問う動きがあることを先日板垣氏のブログから引用したが、
http://civilopinions.main.jp/2012/04/421_1.html
奇しくも24日のNHKニュースはそのことを次のように報じている。まさに「嘘の捜査報告書を無視した不当な裁判となるか」否かである。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120423/k10014649221000.html
国会秘密会での検察審調査を要請
4月23日 16時12分民主党の小沢元代表に近い議員は、検察審査会の審査が公正に行われているか疑わしいとして、国会の法務委員会で非公開の秘密会を開いて、検察審査会の実態調査を行うよう求める要請書を衆参両院の議長に提出しました。
民主党の小沢元代表の政治資金を巡る事件で、小沢氏は、検察の捜査では不起訴になりましたが、検察審査会の議決によって強制的に起訴されて今週26日に判決が言い渡されます。
これを前に、小沢氏に近い民主党の議員が、23日、衆参両院の議長を訪ね、検察審査会について、審査員の選考や議論の内容が非公開で審査が公正に行われているか疑わしいとして、衆参両院の法務委員会で非公開の秘密会を開いて、検察審査会の実態調査を行うよう求める要請書をそれぞれ提出しました。
要請書には、民主党や社民党などの衆参合わせて130人余りの議員の署名が添えられ、横路衆議院議長と平田参議院議長は「議院運営委員会に伝えたい」などと述べました。
記者会見した森前文部科学副大臣は「小沢氏の裁判では、検察審査会の議決の基になった捜査報告書がねつ造されていたことが分かっており、立法府として調査をしないと国民から付託された責任を全うできない」と述べました。
0016
執行猶予は甘過ぎる
厚願の美少年
03/31 00:06
元大阪地検特捜部長と副部長のFD改ざん隠蔽に対する判決が出たが、彼らが上司として検察バッジに恥じない仕事をしていれば、村木厚子氏の起訴は避けられたはずである。結局村木氏は勾留され文字どうり天国から地獄へ送られたことを勘案すれば、「懲役1年6カ月、執行猶予3年」の判決は甘過ぎる。因みに検察側の求刑は懲役1年6ヶ月であった、被告人は即刻控訴したようだが、検察側も量刑不服で控訴すべきである。
http://www.asahi.com/national/update/0330/OSK201203300068.html
(朝日新聞より)
0015
法相の不適切な死刑執行発言
厚願の美少年
03/30 08:27
昨日小川法務大臣は3人の死刑囚の死刑を執行したことを発表したが、その理由の一つとして、「国民の声を反映した裁判員裁判でも死刑が支持されていることを重大な要素と考えた」(29日朝日夕刊)と報じられている。
今回死刑執行された死刑囚の確定判決は3件とも裁判員裁判が施行される以前の筈であり、また全ての裁判員が死刑を支持しているとは限らない、さらに死刑廃止の世界の動向にも反する。今回の法務大臣の発言は裁判員裁判を冒涜し、かつ法務大臣の発言としては非常識でもある。小川法務大臣は裁判官、検事、弁護士の経歴を持つと言われているが 、それだけにこの発言には愕然とさせられた。少なくとも死刑執行に関する発言は自分の信念を述べるに限定すべきである。発言撤回は今からでも遅くはない。
0014
不当な強制起訴と国民の知る権利
厚願の美少年
03/18 12:20
東京地検特捜部の検察官が、虚偽の捜査報告書を検察審査会に提出していたことは既に報道されているとうりである。このことを検察審査会法第35条の文言、「審査に必要な資料」に照らせば、「審査に不適切な資料」であることは明らかで、検察審査会法第35条に違反し、かつ憲法31条違反ではないかということは前にも投稿したとうりである。事実小沢被告人は民主党員資格を停止され、政治生命と自由な政治活動を奪われていることは周知のとうりである。
第三十五条 検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
憲法第31条[法定の手続の保障]
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
さらに検察審査会法を逐一精査すれば第16条には次のような規定がある。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
第十六条 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。
2項、宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
3項、宣誓書には、良心に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨を記載しなければならない。
4項、地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、起立して宣誓書を朗読し、検察審査員及び補充員をしてこれに署名押印させなければならない。
即ち16条によれば、検察審査員は「良心に従い公平誠実にその職務を行うべきこと」を宣誓させられ、地方裁判所長に署名押印させられているのである。その一方で検察官は虚偽の捜査報告書を検察審査会に提出して、裁判所長に宣誓・署名押印させられた検察審査員を欺いているのである。
このような検察官の虚偽行為は検察審査会法第16条の理念に反し、「公平誠実にその職務を行うこと」と宣誓させた裁判所長と、宣誓した検察審査員を冒涜し、神聖な宣誓行為を茶番化するものであり、憲法31条に抵触し、ないがしろにするものである。
さらに35条後段には、「検察官は会議に出席して意見を述べなければならない。」と規定されているので、検察官は虚偽の捜査報告書に知らんぷりをして、検察審査員や審査員を補助している弁護士に意見をのべ、審査員の質疑に応答していたのではないかと思われる。まさに茶番劇であるが、その過程で検察官は捜査報告書の虚偽部分をどのように説明し、質疑応答し、最終的にどのようにして起訴相当の議決がなされたのか、検察審査会法28条は会議録作成を義務付けており、国民はその内容の一部終始を一番知りたいところである。
第二十八条 検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。
2項、 会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。
公権力を持つ検察官が検察審査法35条の「審査に必要な資料」として虚偽の捜査報告書を検察審査会に提出していることが明白になった以上、国民には検察審査会で国民から選ばれた検察審査員が虚偽の捜査報告書をどのように利用され、どのような説明を受け、どのような質疑応答がなされたのか、その議事録内容を知る権利があり、公開されるべきである。
当初検察審査会の検察事務官は議事録は公開できないと報道されていたが、この時は虚偽の捜査報告が発覚する前であり、検察官から虚偽の捜査報告書が審査会に提出されていたことが明らかになった現在、その言い分は不公正で社会に通用しないないことは明らかである。
さらに以下に抽出した検察審査会法を読めば、検察審査会の検察事務官は最高裁から任命された地方裁判所の職員であり、その中から1名の事務局長が選ばれることが規定されている(20条本文、2,3項)。彼らは国民から選べれた検察審査員が一般的に法律や司法行政事務に疎いことを想定すれば、審査会内で否応なく重要な任務を担わざるを得ないことが窺える。
先ず既述の28条2項には検察審査会議の議事について、「会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。」と規定されている。次に検察審査会法第15条本文は、「検察審査会長は審査員の中から互選で選ばれる」と規定し、15条2項には「検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する」と規定されているが、一般的に司法行政事務に疎い検察審査員(国民)のなかから選ばれた検察審査会長が15条2項に規定されているようなことができるか疑わしい。
さらに20条4項でも、「検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。」と規定されているが、ここでも司法行政事務に疎い検察審査会長が司法行政に長けた検察審査会事務官を指揮監督できるとは思われない。よって最初から実質的に検察審査会の運営と議事進行の事務を掌るのは検察審査員の互選で選ばれた審査会長ではなく、最高裁が選任した検察事務官であり事務局長になることは当然の流れであろう。
逆に法律に詳しい職業の人や専門家は第6条で審査員に就けない規定と制限があり、そうならざるを得ないのは検察審査会の必然であり欠陥でもあろう。何れにしろそのような状態の検察審査会へ検察官から虚偽の捜査報告書が提出されていたということは、結果的に最高裁が選任した検察審査会事務局長や検察審査会事務官をも欺いていたということになり重大である。
最後に検察官役の指定弁護士が論告した、「起訴議決の有効性」(3/10朝日新聞)のなかの、「検察官が信用性の低い証拠で起訴しても起訴が無効とはされない」との主張は的はずれでおかしい。今回は検察官が直接起訴(当初検察は不起訴である)したのではなく、強制起訴するか否かを決める審査員を虚偽の捜査報告書で欺いたのである。また「信用性の低い証拠」ではなく、故意に虚偽の捜査報告書を提出して検察審査会の構成員である検察審査員、補助弁護士、最高裁が選任した検察審査会事務局長と検察審査会事務官を欺き、起訴相当へ誘導しようとしたことは明らかであり、検察審査会の在り方の根幹を揺るがす問題でもある。
よって検察官役の指定弁護士も虚偽の捜査報告書が明らかになった現在、会議録を精査し、虚偽の捜査報告書によって審査員が起訴相当の議決へ誘導された形跡はないか検証することが強制起訴より優先事項で、それは国民の検察審査会への信頼を回復できるか否かでもある。そして一部週刊誌では検察官と検察審査会事務官は裏で通じているとも報じられており、仮にこのままであれば、国民の検察審査会への不信は募るばかりで、全ての関係者は李下に冠を正さずの姿勢が重要である。
第十五条 前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
2項、検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。
第三章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官
第十九条 各検察審査会に事務局を置く。
第二十条 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
2項、検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
3項、最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長を命ずる。
4項、検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。
0013
不当な強制起訴
厚願の美少年
03/10 15:44
9日の日経新聞によれば小沢裁判で,「検察官役の指定弁護士は禁錮3年を求刑した。」と報じられている。
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E2EBE2E08B8DE2E
BE2E1E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2
そもそも小沢氏の強制起訴は検察審査会で2回の不起訴不当の議決がなされる過程で、東京地検特捜部の検事が陸山会の秘書をしていた石川知裕議員を取り調べた際、石川氏が喋ってない嘘の内容を上司への捜査報告書に記載し、その報告書が検察審査会に提出され、さらにそれと同じ虚が副部長検事が作成した捜査報告書にも記載され、検察審査会に提出されていたことが報道されている(2月26日朝日新聞)。そしてそのことを重く見た検察当局も現在内部調査をしていると報じられている。
どうしてそのような虚偽の内容が調査報告書に記載され、検察審査会に提出されていたのか、検察審査会のメンバーも有権者の中から無作為(作為との噂もある)に選ばれた善良な市民であり、検察官の調査報告書の内容を疑う人はあるまい。検察審査会で審査員を補助した弁護士も検察官の取り調べの内容までは分からないと言っていることが報道されている。しかしこのように二人の検察官から虚偽記載のある調査報告書が検察審査会に提出されたのは、検察審査会が強制起訴の議決をするように審査員を誘導しようとしたことを疑わない人はあるまい。一方検察審査会法35条には次のような規定がある。
第三十五条 検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
まさかこの条文に基づき検察官から提出された、「審査に必要な資料」に検察官の虚偽記載があるとは審査員のだれもが予想しないであろう。また法案を作成した法務省や最高裁も立法化した国会も検察官が審査会を欺くとは想定外のことであろう。
特に今回の場合、検察は当初小沢氏を不起訴にしているのであり、不起訴理由を審査会に説明するのが本筋のはずである。ところが真逆の強制起訴に誘導するような、しかも虚偽のある報告書を出しているであり、審査会法35条の「審査に必要な資料」ではなく、「不必要な資料」を提出した異常な行為で明らかに35条違反である。またこのように善意な審査員を欺くような検察官の背任行為は適正な法定手続きとはいえず、憲法31条に抵触することは明らかである。
第31条[法定の手続の保障]
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
一方検察官役の指定弁護士は、このように検察官の虚偽捜査報告書によって検察審査員が欺かれ、強制起訴に誘導された疑いが明らかになった以上、指定弁護士の仮面を脱ぎ本来の弁護士として強制起訴を取り下げることが弁護士としての正義のはずである。まさに裁判以前の大問題である。
巨悪は政治資金報告書への虚偽記入(事実は期ずれの記載報告に過ぎない)より、検察官の虚偽行為の方であり、今回の強制起訴を容認すれば検察の悪しき捏造改ざんの慣習を助長するだけであり、第二、第三の村木事件を生み、公正な裁判は歪められ禍根を残し正義が失われる。今回の担当指定弁護士は木を見て森を見ずであり、弁護士バッジの表象する理念にはほど遠い。
0012
検察行政が歪んでいては公正な裁判にならぬ
厚願の美少年
02/27 16:43
2月26日の朝日新聞朝刊に『小沢氏捜査虚偽報告「副部長も引用」東京地検』との見出しで、「民主党元代表・小沢一郎元代表の元秘書を取り調べた東京地検特捜部の検事が実際にはないやりとりを捜査報告書に記載した問題で、当時の上司だった特捜部の副部長が作成した別の捜査報告書にも、問題のやりとりが引用されていたことが分かった。この副部長の捜査報告書も部下の報告書と同様に、小沢氏の強制起訴を決めた検察審査会に提出されていた。」と報じられている。そして検察当局はその二人とその上司からも聴取を行い事実の解明を急ぐ方針」と報じている。
同様の内容が産経ニュースにも、『石川議員供述「虚偽報告書」問題検事を任意聴取、危機感強める検察幹部』との見出しでさらに詳しく、検察庁を統括する法務省関係者は「供述調書があるのに別に報告書を作った理由など不明な部分もあり、調べるべきことは多い」と報じている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120224/trl12022423000009-n1.htm
一方昨年12月16日の小沢被告の第10回公判に証人として出廷した前田元大阪地検特捜部検事が、「強制起訴を決めた検察審査会や指定弁護士に対し、検察が不利な証拠を隠している」と証言したことを昨年12月17日の朝日新聞は報じているが 、どのような検察に不利な証拠が隠されているのか、この機会に検察庁と法務省は内部調査をして公表すべきである。
そうでないと公正な裁判は成り立たないばかりか、それ以前に検察審査会の強制起訴の手続きは検察の「虚偽報告書」に騙されて「適正な手続き」を欠き、憲法第31条に抵触しているのではないだろうか。
憲法第31条 [法定の手続の保障]
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
0011
不可解な最高裁第一小法廷の判決
厚願の美少年
02/26 16:03
先日光母子殺害裁判であらん限りの死刑肯定の言葉を尽くして被告側の上告を棄却して死刑を確定させた最高裁第一小法廷が、今度は保険金目当てと疑われている「広島の母娘殺害事件」で、一審二審の無罪判決を支持して検察の上告を棄却したと、25日の朝日新聞は「広島の母娘殺害、被告の無罪確定へ、死刑求刑事件で異例」と報じている。
http://www.asahi.com/national/update/0224/TKY201202240403.html
判決要旨が掲載されてないので詳細な理由は分からないが物的証拠が不十分なことと自白の信憑性が疑われたようである。被告人の弁護人や識者(大学教授)は取材に対して、刑事裁判の原則「疑わしきは罰せず」に沿った判決とのコメントを寄せている。
光母子殺害事件と今回の広島の母娘殺害事件は一切混同してはならないが、こちらは被告人は大人で、親を殺害してから娘二人を放火で殺害して保険金を得たという容疑であり、その罪は光母子殺害事件より重いように思う。そして奇しくも最終判決を下したのは同じ最高裁第一小法廷であり、光母子判決から一週間も経っておらず裁判官も同じと見れば、今回の判決は光母子判決に比べあまりにも淡泊な印象を受け、違和感を感じざるを得ない。
母親と娘に掛けられていた保険金を狙った殺人犯行との疑いがあるのであれば、もう少し真実を追究させるため高裁に差し戻し再審理させるべきではなかろうか。しかしこの事件は親子間の殺人事件でかつ放火による第三者への類焼も無く、精神的被害は被告人の親戚内で留まったようでもあり、朝日新聞は被告人の母方の叔父が、「無罪になったのなら喜んであげないといけない」と淡々と話したと報じており、殺害された母方の親戚からも被告人の妹からも被告人への強い非難や真相追求の訴えも無かったのではないかと想像される。
最高裁がこのような背景を斟酌して検察の上告を棄却し差し戻さなかったのかどうか定かでないが、それに対して広島高検の次席検事は「主張が認められなかったのは遺憾だが、最高裁の判断なので真摯に受け止めたい」と述べたと朝日新聞は報じている。この談話からは検察の真実追究の執念が全く感じられないどころか、まるで自白させた内容に信憑性が無いことを認めた様なコメントである。
最近法律が改正され被害者側にも真実追究の権利が認められ遺族などが裁判の前面に出はじめたのは光母子殺害事件の遺族の訴えがキッカケと言われるが、今回の広島の母娘殺害事件は被害者側からの真実追究の声がメディアでも殆ど報じられていなかったように思うが、光母子殺害事件とは雲泥の差である。事実事件の被害は身内で収まっているようであり、非難や真実追究の声が出なかったのかも分からない。仮にこのような状況によって最高裁第一小法廷が高裁に差し戻さず検察の上告を棄却したとすれば光母子殺害裁判の判決と比較して公正公平を欠くような気がしてならない。光母子裁判も高裁に差し戻すべきだったように思う次第である。
今回の場合、保険金目的で子が親と子を殺めたことが容疑だとすれば、明らかに社会正義に反する。昭和48年までは刑法に尊属殺(刑法200条)という規定があり廃止されたが、その内容は子が親などを殺害した場合は一般の殺人罪より特に刑が重く、無期懲役か死刑と定められていたことは周知の通りである。そのような意味からも、もう少し真実を追究させるために高裁に差し戻すべきではなかっただろうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E5%B1%9E%E6%AE%BA
護憲+ 公開用BBS
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